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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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用語集

ゲノム情報

病原体の保有する全ての遺伝情報を指す。ゲノム情報を解析す
ることで、変異状況の把握等が可能となる。

健康観察

感染症法第 44 条の3第1項又は第2項の規定に基づき、都道府
県知事又は保健所設置市等の長が、当該感染症にかかっている
と疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者に対
し、健康状態について報告を求めること。

健康監視

検疫法第 18 条第2項(同法第 34 条第1項の規定に基づく政令
によって準用し、又は同法第 34 条の2第3項の規定により実施
する場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、又は感染症法
第 15 条の3第1項(感染症法第 44 条の9第1項の規定に基づ
く政令によって準用する場合を含む。)の規定に基づき、都道府
県知事又は保健所設置市等の長が、対象者の体温その他の健康
状態等について報告を求め、又は質問を行うこと。

健 康 危 機 対 地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年厚生省告
処計画
示第 374 号)に基づき、平時から健康危機に備えた準備を計画
的に進めるため、保健所及び地方衛生研究所等が策定する計画。
策定に当たっては、都道府県単位の広域的な健康危機管理の対
応について定めた手引書や保健所設置市及び特別区における区
域全体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、感染
症法に基づく予防計画、特措法に基づく都道府県行動計画及び
市町村行動計画等を踏まえることとされている。
検 査 等 措 置 感染症法第 36 条の6第1項に規定する新型インフルエンザ等
協定
に係る検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保等を迅速か
つ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊
施設等と締結する協定。
検 査 等 措 置 感染症法第 36 条の6に規定する検査等措置協定を締結してい
協 定 締 結 機 る、病原体等の検査を行う機関(民間検査機関や医療機関等)
関等
や宿泊施設等を指す。
公 共 交 通 機 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項(これらの
関 の 不 使 用 規定を同法第 34 条第1項の規定に基づく政令によって準用す
の要請
る場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、感染症の拡大防
止対策の一環として、帰国者等が移動する際に公共交通機関の
不使用を求めること。

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