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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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保健(対応期)



都道府県は、感染の拡大等により、病床使用率が高くなってきた場合に
は、基礎疾患を持つ患者等の重症化する可能性が高い患者を優先的に入院
させるとともに、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を
強化する。また、症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医
療機関への転院を進める。(厚生労働省)
⑧ 都道府県等は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した市町村
を含めた食事の提供等の実施体制や医療提供体制に基づき実施する。(厚
生労働省)
3-3-2-2. 安定的な検査・サーベイランス機能の確保
① 国は、流行初期における対応を引き続き実施するとともに、都道府県等
の予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定を締結している
民間検査機関等における検査体制の充実・強化232に係る検査実施能力の確
保状況の情報を把握することに加え、都道府県等や地方衛生研究所等への
助言を通じて、都道府県等における検査体制の整備に向けた取組を支援す
る。(厚生労働省)
② 国は、ワクチン等により免疫の獲得が進んだ場合や、病原体の変異によ
り病原性や感染性等が低下した場合等、感染症危機の状況や各地域の実情
等を総合的に考慮し、リスク評価に基づき、段階的に検査実施の方針を見
直すとともに、検査体制を見直し、都道府県等に対して方針を示す。(厚
生労働省)
③ 地方衛生研究所等は、対応期を通じて拡充した検査体制を維持しつつ、
地域の変異株の状況の分析、都道府県等の本庁や保健所等への情報提供・
共有等を実施する。(厚生労働省)
3-3-3. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
① 国は、都道府県等に対し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染
性、薬剤感受性等)、流行状況等を踏まえ、有事の体制等の段階的な縮小
の検討を行うよう要請する。(厚生労働省)
② 都道府県等は、国からの要請も踏まえて、地域の実情に応じ、保健所及
び地方衛生研究所等における有事の体制等の段階的な縮小についての検
討を行い、実施する。また、特措法によらない基本的な感染症対策への移
行に伴い留意すべき点(医療提供体制や感染対策の見直し等)及びこれに
伴う保健所等での対応の縮小について、住民に対し、丁寧に情報提供・共

232 予防計画に基づく都道府県等に対する検査体制整備要請等をいう。

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