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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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治療薬・治療法(準備期)

第9章 治療薬・治療法
第1節 準備期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生時は、健康被害や社会経済活動への影響を最小
限にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素となる。速やかに有効な治療薬
の確保及び治療法の確立を行い、全国的に普及させることが重要である。平時
からそのための体制作りを行うとともに、治療薬の配送等に係る体制について
は訓練でその実効性を定期的に確認し、必要な見直しを不断に行う。
国は、新型インフルエンザ等の発生時に、速やかに治療薬を治療法とともに
提供できるための準備を行う。治療薬については、新型インフルエンザ等の発
生時に有効かつ安全な治療薬が速やかに利用できることを目指し、感染症危機
対応医薬品等の対象とする重点感染症の指定を行い、大学等の研究機関や製薬
関係企業等における研究開発を推進し、活用に至る一連のエコシステムの構築
のための支援について整理を進め、実施する。
(2)所要の対応
1-1. 重点感染症の指定及び情報収集・分析体制の整備
① 国は、JIHS と連携して、危機管理の観点から、感染症危機対応医薬品を
国内で利用できるようにすることが必要な感染症について、分析や評価を
行い、重点感染症に指定する。(厚生労働省)
② 国及び JIHS は、国内外の重点感染症の治療薬・治療法の研究開発動向
や備蓄の状況、臨床情報等に関する情報を収集し、分析を行う。分析した
内容は、治療薬・治療法の研究開発に活用するとともに、治療薬の配分計
画の検討及び改善にいかし、感染症対応能力の強化を行う。
(厚生労働省、
健康・医療戦略推進事務局、外務省、文部科学省)
③ 国及び JIHS は、得られた知見を速やかに政府内や都道府県、医療機関、
AMED 等に提供できるよう、有事における情報共有体制を構築する。
(厚生
労働省、健康・医療戦略推進事務局、文部科学省)
1-2. 治療薬・治療法の研究開発の推進
1-2-1. 研究開発の方向性の整理
① 国及び JIHS は、AMED と連携し、新しい技術の活用を含め、感染症危機
対応医薬品等や治療法の研究開発を推進し、支援する。(厚生労働省、健
康・医療戦略推進事務局)
② 国は、対象となる重点感染症の考え方やリストの更新を行う等、未知の
感染症を含む重点感染症の研究開発の方向性について必要に応じた見直

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