06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (215 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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る場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、居宅等での待機
要請を受けた者で、正当な理由なく当該待機要請に応じないも
の等に対し、新型インフルエンザ等の病原体を保有していない
ことが確認されるまでの間、居宅又はこれに相当する場所から
外出しないことを指示すること。
居 宅 等 で の 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項(これらの
待機要請
規定を同法第 34 条第1項の規定に基づく政令によって準用す
る場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、感染したおそれ
のある者に対し、一定期間(当該感染症の潜伏期間を考慮して
定める期間)、居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと
を求めること。
緊 急 事 態 宣 特措法第 32 条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事
言
態宣言のこと。新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全
国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影
響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めると
きに、同項の規定に基づき、当該事態が発生した旨及び緊急事
態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示すること。
緊 急 事 態 措 特措法第2条第4号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態
置
措置のこと。国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及
び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地
方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法
の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合
を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、
多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請するこ
と等が含まれる。
緊急承認
薬機法第 14 条の2の2第1項等に規定する医薬品、医療機器、
体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下この項において「医
薬品等」という。)の承認制度。国民の生命及び健康に重大な影
響を与えるおそれがある疾病がまん延している状況等におい
て、当該疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため
に緊急に使用されることが必要な医薬品等であり、かつ、当該
医薬品等の使用以外に適当な方法がない場合であって、当該疾
病に対する効能又は効果を有すると推定される医薬品等を承認
するもの。
緊急物資
特措法第 54 条に規定する、新型インフルエンザ等緊急事態措置
の実施に必要な物資及び資材。
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