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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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まん延防止(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん
延防止対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、国民の生命及び健康を保
護する。その際、国民生活や社会経済活動への影響も十分考慮する。
また、準備期で検討した指標やデータ等を活用しながら、緊急事態措置を始
めとする対策の効果及び影響を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に対策を切り
替えていくことで、国民生活や社会経済活動への影響の軽減を図る。
(2)所要の対応
3-1. まん延防止対策の内容
まん延防止対策として実施する対策の選択肢としては、以下のようなもの
がある。国及び JIHS による情報の分析やリスク評価に基づき、感染症の特
徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、変異の状況、感染状況
及び国民の免疫の獲得の状況等に応じた、適切なまん延防止対策を講ずる130。
なお、まん延防止対策を講ずるに際しては、国民生活や社会経済活動への影
響も十分考慮する。
3-1-1. 患者や濃厚接触者への対応
都道府県等は、国と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づ
き、患者への対応(入院勧告・措置等)131や患者の同居者等の濃厚接触者へ
の対応(外出自粛要請等)132等の措置を行う。また、病原体の性状(病原性、
感染性、薬剤感受性等)等についての情報収集等で得られた知見等を踏まえ、
積極的疫学調査等による感染源の推定と濃厚接触者の特定による感染拡大
防止対策等の有効と考えられる措置がある場合には、そうした対応も組み合
わせて実施する。(厚生労働省)
3-1-2. 患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等
3-1-2-1. 外出等に係る要請等
都道府県は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者
が集まる等の感染リスクが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動
自粛要請を行う。

130 本節において、特に根拠法令の記載や注釈がないものについては、特措法第 24 条第9項の規定に基づ
く要請として行うことを想定している。
131 感染症法第 26 条第2項の規定により準用する感染症法第 19 条
132 感染症法第 44 条の3第1項

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