06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
④
都道府県は、遺体の埋葬及び火葬について、墓地、火葬場等に関連す
る情報を広域的かつ速やかに収集し、遺体の搬送の手配等を実施する。
3-1-10. 新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等
国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、特定非常災害の被害者
の権利利益の保全等を図るための特別の措置に関する法律(平成8年法律
第 85 号)に基づく措置の必要性を検討し、必要な場合には、行政上の権利
利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に
係る免責に関する措置等の特例措置のうち当該新型インフルエンザ等緊急
事態に対し適用すべきものを指定する262。(全省庁)
3-2. 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応
3-2-1. 事業継続に関する事業者への要請等
① 国は、全国の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、事
業所や職場における感染防止対策の実施を要請する。(統括庁、厚生労働
省、業所管省庁)
② 国は、事業継続に資する情報(事業所における感染防止対策や感染した
可能性がある従業員に対する必要な対応に係る情報等)を適時更新しなが
ら事業者に提供する。また、国は、業界団体と連携し、必要に応じ、事業
者向けの感染防止のための手引の作成を支援する。
(統括庁、業所管省庁)
③ 指定(地方)公共機関等は、業務計画に基づき、その業務を適切に実施
するため、必要な措置を開始する。登録事業者は、医療の提供並びに国民
生活及び社会経済活動の安定に寄与する業務の継続的な実施に向けた取
組を行う。(指定公共機関所管省庁、業所管省庁)
3-2-2. 事業者に対する支援
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエン
ザ等のまん延の防止に関する措置による事業者の経営及び国民生活への影
響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事
業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を、公平性に
も留意し、効果的に講ずる263。(業所管省庁)
3-2-3. 地方公共団体及び指定(地方)公共機関による国民生活及び国民経済
の安定に関する措置
262 特措法第 57 条
263 特措法第 63 条の2第1項
- 208 -