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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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政府行動計画の実効性を確保するための取組等

第2節 政府行動計画等の実効性確保
(1)EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の考え方に基づく
政策の推進
政府行動計画等の実効性を確保して、新型インフルエンザ等への対応をより
万全なものとするためには、新型インフルエンザ等対策の各取組について、で
きる限り具体的かつ計画的なものとすることが重要である。
感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えに当たっ
ての対応時はもとより、平時から有事までを通じて、政策効果の測定に重要な
関連を持つ情報や統計等のデータを活用する EBPM の考え方に基づいて政策を
実施する。その前提として、適切なデータの収集とその分析ができる体制が重
要である。
(2)新型インフルエンザ等への備えの機運(モメンタム)の維持
政府行動計画は新型インフルエンザ等への平時の備えをより万全なものに
するための手段であり、本政府行動計画が改定された後も、継続して備えの体
制を維持及び向上させていくことが不可欠である。
新型インフルエンザ等は、いつ起こるか予想できず、いつ起きてもおかしく
ないものである。このため、自然災害等への備えと同様に、日頃からの備えと
意識を高める取組を継続的に行うことが重要である。
地方公共団体や国民等が幅広く対応に関係した新型コロナ対応の経験を踏
まえ、新型インフルエンザ等への備えの充実につながるよう、訓練や研修、啓
発活動等の取組を通じて、平時から新型インフルエンザ等への備えを充実させ
る機運(モメンタム)の維持を図る。
(3)多様な主体の参画による実践的な訓練の実施
「訓練でできないことは、実際もできない」というのは災害に限らず、新型
インフルエンザ等への対応にも当てはまる。訓練の実施により、平時の備えに
ついて不断の点検や改善につなげていくことが極めて重要である。国及び地方
公共団体は、訓練の実施やそれに基づく点検や改善が関係機関で継続的に取り
組まれるよう、働き掛けを行う。
(4)定期的なフォローアップと必要な見直し
訓練の実施等により得られた改善点や、感染症法に基づく予防計画や医療法
に基づく医療計画の定期的な見直し等による制度の充実、新興感染症等につい
て新たに得られた知見等、状況の変化に合わせて、本政府行動計画やガイドラ
イン等の関連文書について、必要な見直しを行うことが重要である。

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