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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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物資(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
感染症対策物資等の不足により、検疫、医療、検査等の実施が滞り、国民の
生命及び健康への影響が生じることを防ぐことが重要である。国は、初動期に
引き続き、感染症対策物資等の需給状況の確認、生産要請等を適切に行うこと
により、有事に必要な感染症対策物資等を確保する。
(2)所要の対応
3-1. 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等
① 国は、システム等を利用して、都道府県や協定締結医療機関における個
人防護具の備蓄量等を随時確認する。(厚生労働省)
② 国及び都道府県は、システム等を利用して、協定締結医療機関に対し、
新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・
配置状況を随時確認する243。(厚生労働省)
③ 国は、医療機関等に対し、医療の提供に必要な感染症対策物資等につい
て、備蓄・配置等を適切に確認するよう要請する。さらに、国は、医療機
関に対し、長期的に感染症対策物資等が必要となる可能性を踏まえ、感染
症対策物資等の販売事業者にあらかじめ計画的に発注する等により、必要
量を安定的に確保するよう要請する。(厚生労働省)
3-2. 感染症対策物資等の需給状況の確認
国は、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業
者に生産、流通及び在庫の状況や今後の生産計画等に関する報告等を求め、
感染症対策物資等の需給状況について確認する244。
(厚生労働省、関係省庁)
3-3. 感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者へ
の要請
国は、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業
者に対して、新型インフルエンザ等の感染拡大に伴う感染症対策物資等の需
要の急増や流通量が増加する可能性を踏まえつつ、安定的かつ速やかに感染
症対策物資等を対象地域へ届けるために必要な対応を行うよう要請する。
(厚生労働省、関係省庁)
3-4. 不足物資の供給等適正化
243 感染症法第 36 条の5
244 感染症法第 53 条の 22

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