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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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実施体制(初動期)

第2節 初動期
(1)目的
新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合には、国家
の危機管理として事態を的確に把握するとともに、国民の生命及び健康を保護
するため、緊急かつ総合的な対応を行う必要がある。そのため、準備期におけ
る検討等に基づき、必要に応じて閣僚会議や関係省庁対策会議を開催し、国及
び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型インフルエ
ンザ等対策を迅速に実施する。
(2)所要の対応
2-1. 新型インフルエンザ等の発生の疑いを把握した場合の措置
① 国は、国内外で新型インフルエンザ等の発生の疑いがある場合には、関
係省庁等間で情報共有を行うとともに、必要に応じて、国際保健規則(IHR)
に基づき、WHO に通報する。
(統括庁、外務省、厚生労働省、その他全省庁)
② 国及び JIHS は、国内外における発生動向等に関する情報収集・分析を
強化し、効果的かつ迅速に実施するとともに、速やかにリスク評価を行い、
その結果を共有する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
③ 内閣感染症危機管理監は、事態に応じ、関係省庁と緊急協議を行うとと
もに、事態に関する情報を内閣総理大臣に報告し、必要な指示を受ける。
内閣危機管理監は、感染症に係る危機管理の対応が必要な事態が生じた場
合には、臨時に命を受け、統括庁に協力する58。
(統括庁等内閣官房、厚生
労働省)
④ 国は、速やかに関係省庁対策会議又は必要に応じ、閣僚会議を開催し、
情報の集約、共有及び分析を行い、政府の初動対処方針について協議し、
決定する。(統括庁、その他全省庁)
⑤ 国は、必要に応じて、関係省庁対策会議や閣僚会議に JIHS を出席させ、
把握している科学的知見等の意見を述べさせる。(統括庁、厚生労働省)
2-2. 新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置
① WHO が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表(PHEIC
宣言等)する等、新型インフルエンザ等の発生が確認された場合には、国
は、直ちに関係部局や関係省庁等間での情報共有を行う。また、感染症の
発生動向や、状況の推移に応じ必要となる感染症法、検疫法(昭和 26 年
法律第 201 号)及び特措法上の措置を的確に実施するため、各法律の適用

58 内閣法第 15 条第3項

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