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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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まん延防止(準備期)

第6章 まん延防止
第1節 準備期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレ
ベルに感染拡大のスピードやピークを抑制することで、国民の生命及び健康を
保護する。このため、対策の実施等に当たり参考とする必要のある指標やデー
タ等の整理を平時から行う。
また、有事におけるまん延防止対策への協力を得るとともに、まん延防止対
策による社会的影響を緩和するため、国民や事業者の理解促進に取り組む。
(2)所要の対応
1-1. 対策の実施に係る参考指標等の検討
国は、有事にまん延防止対策を機動的に実施し、又は柔軟に対策を切り替
えていくため、対策の実施等に当たり参考とするべき指標やデータ等の内容、
取得方法、取得時期等を整理する。その際、有事にも円滑な把握ができるよ
う、可能な限り平時から定期的に収集している既存の指標やデータ等を用い
る。(統括庁)
1-2. 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等
① 国及び都道府県は、それぞれの行動計画に基づき、新型インフルエンザ
等対策として想定される対策の内容やその意義について周知広報を行う。
その際、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を
保護するためには国民一人一人の感染対策への協力が重要であることや、
実践的な訓練等を行うことの必要性について理解促進を図る。(統括庁、
厚生労働省)
② 国、都道府県、市町村、学校等は、換気、マスク着用等の咳エチケット、
手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策の普及を図る。
また、自らの感染が疑われる場合は、相談センターに連絡し指示を仰ぐ
ことや、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、マスクの着
用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、平時から理解
促進を図る。(統括庁、文部科学省、厚生労働省、業所管省庁)
③ 国及び都道府県は、まん延防止等重点措置による休業要請、新型インフ
ルエンザ等緊急事態129 における緊急事態措置による不要不急の外出の自
粛要請や施設の使用制限の要請等の新型インフルエンザ等の発生時に実

129 特措法第 32 条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態をいう。以下同じ。

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