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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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医療(対応期)

る。(厚生労働省)
③ 協定締結医療機関は、準備期に都道府県と締結した協定188に基づき、都
道府県からの要請に応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療
の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。(厚生労働省)
④ 都道府県等は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に
入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を
行う協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断
等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と
適切に連携して対応する。なお、都道府県は、保健所設置市等との間で入
院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて総合調整権限・指示権限を行
使する。(厚生労働省)
⑤ 都道府県は、病床使用率が高くなってきた場合には、基礎疾患を持つ患
者等の重症化する可能性が高い患者を優先的に入院させるとともに、自宅
療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を強化する。また、症状
が回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関への転院を進め
る。その際、国は、重症化する可能性が高い患者を判断するための指標を
作成して示す。(厚生労働省)
⑥ 都道府県は、必要に応じて、医療人材の派遣を行う協定締結医療機関に
対して、災害・感染症医療業務従事者等の医療人材の医療機関等への派遣
を要請する。(厚生労働省)
⑦ 都道府県等は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴に応じ
て症状の状態等を把握するため、パルスオキシメーターによる経皮的酸素
飽和度の測定等を行う体制を確保する。(厚生労働省)
3-2-2-2. 相談センターの強化
上記 3-2-1-2 の取組を継続して行う。(厚生労働省)
3-2-2-3. 病原体の性状等に応じた対応
① 国は、都道府県に対して、小児、妊産婦、高齢者、特定の既往症を有す
る者等の特定のグループが感染・重症化しやすい等の新型インフルエンザ
等が発生した場合は、リスクの高い特定のグループに対する重点的な医療
提供体制を確保するよう要請する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県に対し、病原性が高い場合は、重症患者が多く発生する
ことが想定されるため、感染症指定医療機関及び協定締結医療機関におい

188 感染症法第 36 条の3

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