06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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市町村は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するた
め必要があると認めるときは、他の市町村又は当該市町村の属する都道府
県に対して応援を求める82。当該都道府県は、正当な理由がない限り、応
援の求めに応ずるものとする83。(統括庁、厚生労働省)
3-1-6. 国際的な連携体制の強化
① 国は、症例定義や実施された措置を含む国内発生情報のうち、国際保健
規則(IHR)で通報が義務付けられている内容について、遅滞なく WHO へ
通報する。(厚生労働省)
② 国は、国際機関や外国政府等との間で、ワクチンや診断薬、治療薬等の
開発等に関する連携や協力を行う。(厚生労働省、関係省庁)
3-1-7. 必要な財政上の措置
① 国は、新型インフルエンザ等対策の実施に要する費用に対して、必要な
財政上の措置を講ずる84。(統括庁、総務省、厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県及び市町村は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、
必要に応じて地方債を発行して財源を確保85し、必要な対策を実施する。
(統括庁、総務省)
3-2. まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の検討等について
まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施に係る手続等については、
以下のとおりとする。なお、これらの措置の実施に係る考え方等については、
第6章(「まん延防止」)の記載を参照する。
3-2-1. まん延防止等重点措置の公示
3-2-1-1. まん延防止等重点措置の公示までの手続等
国は、国内で発生した新型インフルエンザ等の状況又は都道府県からの要
請等も踏まえ、推進会議の意見を聴き、基本的対処方針を変更するとともに、
まん延防止等重点措置の公示等を行う86。
(統括庁、厚生労働省、その他全省
庁)
まん延防止等重点措置の公示は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、
82 特措法第 26 条の3第2項及び第 26 条の4
83 特措法第 26 条の4
84 特措法第 69 条、第 69 条の2第1項並びに第 70 条第1項及び第2項
85 特措法第 70 条の2第1項。なお、都道府県等以外でも、新型インフルエンザ等の発生によりその財政
運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村は、地方
債を発行することが可能。
86 特措法第 31 条の6第1項
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