06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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や情報の一元化やデータベース連携等、DX を推進する。特に治療薬等の研究
開発の基盤構築のための臨床情報の収集に当たっては、電子カルテから情報
を抽出する等、DX により迅速な対応ができるよう、体制を構築する。
(厚生
労働省)
1-3. 必要な薬事規制の整備
国は、PMDA と連携し、平時においては患者の発生がない感染症危機対応医
薬品等の特性を踏まえ、緊急時において限られたデータしか得られていない
場合であっても、緊急性に鑑みて柔軟に薬事審査を行うことができるよう必
要な薬事規制の整備を行うとともに、新型インフルエンザ等の発生時におけ
る治療薬の早期普及のため、薬事規制の国際的な調和を進める。(厚生労働
省)
1-4. 治療薬・治療法の活用に向けた整備
1-4-1. 医療機関等への情報提供・共有体制の整備
① 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等の診断・治療に資する情報等を
都道府県、医療機関等や医療従事者等、国民等に対して迅速に提供・共有
するための体制を整備する。(厚生労働省)
② 都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時に、感染症指定医療機関や
協定締結医療機関等で、国及び JIHS が示す情報等に基づき治療薬・治療
法を使用できるよう、医療機関等と体制を構築するとともに、医療機関に
おける実施体制を定期的に確認する。(厚生労働省)
1-4-2. 有事の治療薬等の供給に備えた準備
① 国は、治療薬の供給量に制限がある場合の流通形態、医療機関種別の配
分の優先順位、投与対象となる患者群等及び医療機関や薬局へ円滑に流通
させる体制を整理し、有事を想定した準備や訓練等を行う。
(厚生労働省)
② 国は、国内の治療薬の製造拠点等について把握するとともに、必要な強
化を行う。(厚生労働省、経済産業省)
③ 国は、治療薬の確保に関する国際的な連携・協力体制について調整を行
う。(厚生労働省、外務省)
1-4-3. 感染症危機対応医薬品等の備蓄及び流通体制の整備
① 国は、国内外の感染症危機対応医薬品のうち感染症危機管理の観点から
国による確保が必要なものについて、その特性を踏まえ、必要な量の備蓄
を行う。備蓄に当たっては、必要な医薬品の開発状況や感染症の発生状況
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