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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

どのような場合にもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。
(5)関係機関相互の連携協力の確保
政府対策本部、都道府県対策本部28及び市町村対策本部29は、相互に緊密な連
携を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。
都道府県から国に対して、又は市町村から都道府県に対して、新型インフル
エンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請があった場合には、国又は都道
府県はその要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の総合調整
を行う30。
(6)高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等における対応
感染症危機における高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等において
必要となる医療提供体制等について、平時から検討し、有事に備えた準備を行
う。
(7)感染症危機下の災害対応
国は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や医療
提供体制の強化等を進め、市町村を中心に避難所施設の確保等を進めることや、
都道府県及び市町村において、自宅療養者等の避難のための情報共有等の連携
体制を整えること等を進める。感染症危機下で地震等の災害が発生した場合に
は、国は、都道府県及び市町村と連携し、発生地域における状況を適切に把握
するとともに、都道府県及び市町村は、必要に応じ、避難所における感染症対
策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を速やかに行う。
(8)記録の作成や保存
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、政府
対策本部、都道府県対策本部及び市町村対策本部における新型インフルエンザ
等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、公表する。

28 特措法第 22 条
29 特措法第 34 条
30 特措法第 24 条第4項及び第 36 条第2項

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