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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点

第2章 新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点
第1節 政府行動計画における対策項目等
(1)政府行動計画の主な対策項目
本政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策の2つの主たる目的である
「感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護する」こと及び「国
民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする」ことを達成するた
めの戦略を実現する具体的な対策を定めるものである。
それぞれの対策の切替えのタイミングを示し、地方公共団体や関係機関等に
おいても分かりやすく、取り組みやすいようにするため、以下の 13 項目を政
府行動計画の主な対策項目とする。
① 実施体制
② 情報収集・分析
③ サーベイランス
④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
⑤ 水際対策
⑥ まん延防止
⑦ ワクチン
⑧ 医療
⑨ 治療薬・治療法
⑩ 検査
⑪ 保健
⑫ 物資
⑬ 国民生活及び国民経済の安定の確保
(2)対策項目ごとの基本理念と目標
本政府行動計画の主な対策項目である 13 項目は、新型インフルエンザ等対
策の主たる目的の実現に当たって、それぞれの項目が関連し合っていることか
ら、一連の対策として実施される必要がある。そのため、以下に示す①から⑬
までのそれぞれの対策項目の基本理念と目標を把握し、対策の全体像や相互の
連携を意識しながら対策を行うことが重要である。


実施体制
感染症危機は国民の生命及び健康や国民生活及び国民経済に広く大きな
被害を及ぼすことから、国家の危機管理の問題として取り組む必要がある。
国、地方公共団体、JIHS、研究機関、医療機関等の多様な主体が相互に連携
を図るとともに、国は、外国政府及び国際機関とも協調しながら、実効的な

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