06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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1-1-5. 自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関169(第二種協定
指定医療機関)
自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県
と締結した協定に基づき、都道府県からの要請に応じて、病院、診療所、薬
局及び訪問看護事業所において、自宅療養者、宿泊療養者及び高齢者施設等
における療養者に対して、往診、電話・オンライン診療、調剤・医薬品等交
付・服薬指導、訪問看護等を行う。(厚生労働省)
1-1-6. 後方支援を行う協定締結医療機関170
後方支援を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県と締結した協定に基
づき、都道府県からの要請に応じて、新型インフルエンザ等以外の患者や新
型インフルエンザ等から回復後の患者の受入れを行う。(厚生労働省)
1-1-7. 医療人材の派遣を行う協定締結医療機関171
医療人材の派遣を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県と締結した協
定に基づき、都道府県からの要請に応じて、新型インフルエンザ等に対応す
るため、医療人材を医療機関等に派遣する。(厚生労働省)
1-2. 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整備
① 都道府県は、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の目標値を設
定する172とともに、地域の医療機関等の役割分担を明確化し、新型インフ
ルエンザ等の発生時における医療提供体制を整備する。都道府県は、予防
計画及び医療計画に基づき、医療機関との間で、病床確保、発熱外来、自
宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する協定を
締結する173。(厚生労働省)
② 国は、都道府県に対して、予防計画及び医療計画に定める医療提供体制
が整備されるよう必要な支援や助言等を行う。また、国は、医療機関等情
報支援システム(G-MIS)等を通じて、都道府県における医療提供体制の
整備状況を定期的に確認し、公表する。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、民間宿泊事業者等との間で協定の締結を進めて宿泊療養
施設の確保を行いつつ174、対応期において軽症者等を受け入れる場合の運
169 感染症法第 36 条の2第1項第3号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
170 感染症法第 36 条の2第1項第4号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
171 感染症法第 36 条の2第1項第5号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
172 感染症法第 10 条第2項第6号及び第8項
173 感染症法第 36 条の3
174 感染症法第 36 条の6第1項第1号ロ
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