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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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治療薬・治療法(準備期)

等の情報を総合的に勘案し、備蓄量や時期を判断する。(厚生労働省)
② 国及び都道府県は、抗インフルエンザウイルス薬について、諸外国にお
ける最新の備蓄状況や医学的な知見等を踏まえ、全り患者の治療その他の
医療対応に必要な量を目標として計画的かつ安定的に備蓄する。その際、
現在の備蓄状況、流通の状況や重症患者への対応等も勘案する。(厚生労
働省)
③ 国は、新たな抗インフルエンザウイルス薬について、薬剤耐性ウイルス
の発生状況等の情報収集を行い、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄薬全
体に対する割合を含め、備蓄の要否を検討する。(厚生労働省)
④ 国は、抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を踏まえ、新型インフル
エンザの発生時に円滑に供給される体制を構築するとともに、医療機関や
薬局、医薬品の卸売販売業者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の適正
流通を指導する。また、必要に応じて、製造販売業者への増産を要請する
192
。(厚生労働省)
⑤ 国は、現地の法制度等を踏まえつつ、必要に応じ、在外公館における抗
インフルエンザウイルス薬の備蓄を進める。(外務省)
⑥ 国は、解熱鎮痛薬、鎮咳薬、抗炎症薬等の対症療法に用いる治療薬(以
下「対症療法薬」という。)について生産、輸入又は販売の事業を行う事
業者に対し、定期的に、生産等の状況について報告を求めるほか、対症療
法薬の生産又は輸入の事業を行う事業者に対しては生産能力等の報告も
求める193。(厚生労働省)
⑦ 国は、備蓄した治療薬について、必要に応じ、製造販売業者による流通
備蓄分を含め備蓄量の把握を行う。(厚生労働省)

192 感染症法第 53 条の 16
193 感染症法第 53 条の 22

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