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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

(6)一般の事業者
事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における
感染対策を行うことが求められる。
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフ
ルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが
必要な場合も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感
染防止のための措置の徹底が求められる42ため、平時からマスクや消毒薬等の
衛生用品等の備蓄を行うように努める等、対策を行う必要がある。
(7)国民
新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や
発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、平素からの
健康管理に加え、基本的な感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手
洗い、人混みを避ける等)等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。
また、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、個人レベルにおいてもマスク
や消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うよう努める。
新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施されて
いる対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対
策を実施するよう努める43。

42 特措法第4条第1項及び第2項
43 特措法第4条第1項

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