06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (218 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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酸素飽和度
血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンのうち酸素が結合して
いる割合。
質問票
検疫法第 12 条の規定に基づき、検疫所長が帰国者等に対する、
滞在歴や健康状態等の質問に用いるもの。
実地疫学専
門家養成コ
ース
(FETP)
FETP (Field Epidemiology Training Program の略)は、感染
症危機管理事例を迅速に探知して適切な対応を実施するための
中核となる実地疫学者を養成し、その全国規模ネットワークを
確立することを目的として、JIHS が実施している実務研修。
指定(地方) 特措法第2条第7号に規定する指定公共機関及び同条第8号に
公共機関
規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会インフ
ラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されている。
重点感染症
公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維
持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品等
(MCM)の利用可能性を確保することが必要な感染症で、厚生労
働省において指定されたものを指す。本政府行動計画上では特
措法における新型インフルエンザ等の発生時における対策の基
盤とするため、平時においては、重点感染症を対象とした医薬
品等の対策を実施する。
重点区域
特措法第 31 条の6第1項の規定に基づき、国がまん延防止等重
点措置を実施すべき区域として公示した区域。
住民接種
特措法第 27 条の2の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国
民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国
民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必
要があると認めるときに、対象者及び期間を定め、予防接種法
第6条第3項の規定に基づき実施する予防接種のこと。
宿 泊 施 設 で 検疫所長が、
の待機要請 ・検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第1項(これら
の規定を同法第 34 条第1項の規定に基づく政令によって準用
する場合を含む。)の規定に基づき、患者に対し、新型インフル
エンザ等の病原体を保有していないことが確認されるまでの
間、又は
・検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項(これら
の規定を同法第 34 条第1項の規定に基づく政令によって準用
する場合を含む。)の規定に基づき、感染したおそれのある者に
対し、一定期間(当該感染症の潜伏期間を考慮して定める期間)、
宿泊施設から外出しないことを求めること。
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