06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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と認められなくなった旨の公表がされたとき、若しくは感染症法に基づき、
新感染症に対し、感染症法に定める措置を適用するために定める政令が廃止
されたときに、必要に応じて推進会議の意見を聴いて、政府対策本部を廃止
し、その旨を国会に報告するとともに、公示する95。(統括庁、厚生労働省、
その他全省庁)
3-3-2. 都道府県対策本部の廃止
都道府県は、政府対策本部が廃止されたときは、遅滞なく都道府県対策本
部を廃止する96。(統括庁)
95 特措法第 21 条第1項及び第2項
96 特措法第 25 条
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