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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (26 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
は、5)をもって除した数との和(特定
数)が52までは3とし、特定数が52を超
える場合には当該特定数から52を減じた
数を16で除した数に3を加えた数
(計算事例)
②入院患者数
一般 550人
外来患者数
(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を除く。)
とすると
300人
(550+300/2.5)÷8=83.75(人)
……医師の標準数
※特定機能病院全体において、医師の半
数以上が平成26年改正省令による改正
後の規則第22条の2第3項に規定する
専門の医師であることを要件とする。
(規則第22条の2第3項関係)
法22の2.1.1
②特定機能病院として厚生労働大
則22の2.1.1
臣の承認を受けている場合は、
入院患者(歯科、矯正歯科、小
児歯科及び歯科口腔外科の入院
患者を除く。)の数と外来患者(
歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の外来患者を除く。
)の数を2.5をもって除した数と
の和を8で除した数
なお、医師免許取得後2年以
上経過していない医師について
は員数に含めない。
(平5.2.15健政発第98号(平
28.6.10一部改正)参照)
則43の2
③医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院であって、精神病
床を有する病院については、療
養病床に係る病室の入院患者の
数を3をもって除した数と、療
養病床に係る病室以外の病室の
23
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
は、5)をもって除した数との和(特定
数)が52までは3とし、特定数が52を超
える場合には当該特定数から52を減じた
数を16で除した数に3を加えた数
(計算事例)
②入院患者数
一般 550人
外来患者数
(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を除く。)
とすると
300人
(550+300/2.5)÷8=83.75(人)
……医師の標準数
※特定機能病院全体において、医師の半
数以上が平成26年改正省令による改正
後の規則第22条の2第3項に規定する
専門の医師であることを要件とする。
(規則第22条の2第3項関係)
法22の2.1.1
②特定機能病院として厚生労働大
則22の2.1.1
臣の承認を受けている場合は、
入院患者(歯科、矯正歯科、小
児歯科及び歯科口腔外科の入院
患者を除く。)の数と外来患者(
歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の外来患者を除く。
)の数を2.5をもって除した数と
の和を8で除した数
なお、医師免許取得後2年以
上経過していない医師について
は員数に含めない。
(平5.2.15健政発第98号(平
28.6.10一部改正)参照)
則43の2
③医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院であって、精神病
床を有する病院については、療
養病床に係る病室の入院患者の
数を3をもって除した数と、療
養病床に係る病室以外の病室の
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