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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (35 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等





者の病状が急変した場合において





)」参照)

も病院の医師が速やかに診療を行
う体制が確保されているものとし
て、都道府県知事に認められた場
合はこの限りでない。
2- 5

医薬品の取り扱 法15.1

医薬品の取り扱いは適正にされて



いるか。

法20
則14

1. 毒劇薬の区別と

1.毒薬又は劇薬が他のものと区別

施錠保管

されていること。毒薬を貯蔵配

1.医薬品医療機器等法第48条第1項及び第
2項参照

置する場所に施錠がされている
こと。
2. 毒劇薬の表示

2.毒薬及び劇薬の直接容器又は直
接の被包にそれぞれの表示がな
されていること。

2.表示
毒薬は黒地に白枠白字をもってその品名
及び「毒」の字を記載する。劇薬は白地に
赤枠赤字をもってその品名及び「劇」の字
を記載する。
(医薬品医療機器等法第44条第1項及び
第2項参照)

3. その他の医薬品
の管理

3.その他の薬剤についてもその管

3.(参考)麻薬、向精神薬、覚せい剤につい

理及び取扱いが適正に行われて

ては、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28

いること。

年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和
26年法律第252号)により別途規制が行
われていることに留意する。また、特に
安全管理が必要な医薬品(要注意薬)に
ついても、配置の工夫などの事故防止対
策が必要であることが「医薬品の安全使
用のための業務手順マニュアル」に示さ
れていることに留意する。
◇調剤室、病棟等における医薬品の管理に
ついては、「医薬品の安全使用のための
業務手順書作成マニュアルについて」(
平成19.3.30医政総発第0330001号・薬食
総発第0330001号)を参照。

4. 調剤所の衛生と

4.調剤所について衛生上、防火上

4.(参考)引火のおそれのある薬品等の例

防火管理

適切な配慮がなされていること

アルコール類、エーテル類、ベンゼン、



クロロホルム等

2- 6

医療機器等の清 法20
潔保持及び維持
管理

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