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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (58 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
和3.7.8医政総発第0708第1号・医政地発
第0708第1号・医政経発0708第2号)を参
照
◇医療機器の安全確保等のため、医療機器
事業者が医療現場に立ち入る際の留意事
項については、「医療機関等における医
療機器の立会いに関する基準について」
(平成18.11.10医政経発第1110001号)を
参照
◇医療機器の安全使用のために必要となる
未承認等の医療機器の使用の情報その他
の情報の収集その他の医療機器の安全使
用を目的とした改善のための方策につい
ては、「医薬品の販売名の類似性等によ
る医療事故防止対策の強化・徹底につい
て(注意喚起)」(平成20.12.4医政発
第1204001号・薬食発第1204001号)を参
照
◇医療機関の適正な使用を確保するための
情報の収集に際しては、「「PMDAメ
ディナビ」の利用の促進について(お願
い)」(平成23.7.29薬食安発0729第1号
)を踏まえ、PMDAメディナビを積極
的に活用されたいこと。
2-15
ドクターヘリの
※ドクターヘリ基地病院であり、
・運航要領に定める関係者間の連携や安全
運航に係る安全
かつ「離着陸の許可を受けてい
確保のために必要な事項として、次に掲
の確保
ない場所に離着陸を行う運航で
げる内容が含まれること。
あって、消防機関等の依頼又は
①
自ら入手した情報又は消防機関等以外
通報に基づかない運航(以下「
の依頼若しくは通報により出動する場合
当該運航」という。)」を行う
におけるルールに関する事項
病院の該当項目。
②
依頼又は通報の主体との連携に関する
事項
1. ドクターヘリの
1.ドクターヘリの当該運航に係る
運航に係る要領
要領(以下「運航要領」という
の策定
。)を策定すること。
③
離着陸場所が満たすべき要件に関する
事項
④
離着陸場所において実施する安全確保
のための取組に関する事項
(※運航要領の策定主体は、自治
⑤
体等の関係諸機関で構成される
「運航調整委員会」であるが、
個々の状況を考慮した安全確保のため
に必要な事項
⑥
乗務員等及び想定される消防機関以外
その構成員としてドクターヘリ
の依頼又は通報の主体に対する安全確保
基地病院が含まれる。)
のための教育に関する事項
55
⑦
安全確認とその判断に関する事項
⑧
その他着陸における安全確保のために
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
和3.7.8医政総発第0708第1号・医政地発
第0708第1号・医政経発0708第2号)を参
照
◇医療機器の安全確保等のため、医療機器
事業者が医療現場に立ち入る際の留意事
項については、「医療機関等における医
療機器の立会いに関する基準について」
(平成18.11.10医政経発第1110001号)を
参照
◇医療機器の安全使用のために必要となる
未承認等の医療機器の使用の情報その他
の情報の収集その他の医療機器の安全使
用を目的とした改善のための方策につい
ては、「医薬品の販売名の類似性等によ
る医療事故防止対策の強化・徹底につい
て(注意喚起)」(平成20.12.4医政発
第1204001号・薬食発第1204001号)を参
照
◇医療機関の適正な使用を確保するための
情報の収集に際しては、「「PMDAメ
ディナビ」の利用の促進について(お願
い)」(平成23.7.29薬食安発0729第1号
)を踏まえ、PMDAメディナビを積極
的に活用されたいこと。
2-15
ドクターヘリの
※ドクターヘリ基地病院であり、
・運航要領に定める関係者間の連携や安全
運航に係る安全
かつ「離着陸の許可を受けてい
確保のために必要な事項として、次に掲
の確保
ない場所に離着陸を行う運航で
げる内容が含まれること。
あって、消防機関等の依頼又は
①
自ら入手した情報又は消防機関等以外
通報に基づかない運航(以下「
の依頼若しくは通報により出動する場合
当該運航」という。)」を行う
におけるルールに関する事項
病院の該当項目。
②
依頼又は通報の主体との連携に関する
事項
1. ドクターヘリの
1.ドクターヘリの当該運航に係る
運航に係る要領
要領(以下「運航要領」という
の策定
。)を策定すること。
③
離着陸場所が満たすべき要件に関する
事項
④
離着陸場所において実施する安全確保
のための取組に関する事項
(※運航要領の策定主体は、自治
⑤
体等の関係諸機関で構成される
「運航調整委員会」であるが、
個々の状況を考慮した安全確保のため
に必要な事項
⑥
乗務員等及び想定される消防機関以外
その構成員としてドクターヘリ
の依頼又は通報の主体に対する安全確保
基地病院が含まれる。)
のための教育に関する事項
55
⑦
安全確認とその判断に関する事項
⑧
その他着陸における安全確保のために