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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (58 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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根拠法令等









和3.7.8医政総発第0708第1号・医政地発
第0708第1号・医政経発0708第2号)を参

◇医療機器の安全確保等のため、医療機器
事業者が医療現場に立ち入る際の留意事
項については、「医療機関等における医
療機器の立会いに関する基準について」
(平成18.11.10医政経発第1110001号)を
参照
◇医療機器の安全使用のために必要となる
未承認等の医療機器の使用の情報その他
の情報の収集その他の医療機器の安全使
用を目的とした改善のための方策につい
ては、「医薬品の販売名の類似性等によ
る医療事故防止対策の強化・徹底につい
て(注意喚起)」(平成20.12.4医政発
第1204001号・薬食発第1204001号)を参

◇医療機関の適正な使用を確保するための
情報の収集に際しては、「「PMDAメ
ディナビ」の利用の促進について(お願
い)」(平成23.7.29薬食安発0729第1号
)を踏まえ、PMDAメディナビを積極
的に活用されたいこと。
2-15

ドクターヘリの

※ドクターヘリ基地病院であり、

・運航要領に定める関係者間の連携や安全

運航に係る安全

かつ「離着陸の許可を受けてい

確保のために必要な事項として、次に掲

の確保

ない場所に離着陸を行う運航で

げる内容が含まれること。

あって、消防機関等の依頼又は



自ら入手した情報又は消防機関等以外

通報に基づかない運航(以下「

の依頼若しくは通報により出動する場合

当該運航」という。)」を行う

におけるルールに関する事項

病院の該当項目。



依頼又は通報の主体との連携に関する
事項

1. ドクターヘリの

1.ドクターヘリの当該運航に係る

運航に係る要領

要領(以下「運航要領」という

の策定

。)を策定すること。



離着陸場所が満たすべき要件に関する
事項



離着陸場所において実施する安全確保
のための取組に関する事項

(※運航要領の策定主体は、自治



体等の関係諸機関で構成される
「運航調整委員会」であるが、

個々の状況を考慮した安全確保のため
に必要な事項



乗務員等及び想定される消防機関以外

その構成員としてドクターヘリ

の依頼又は通報の主体に対する安全確保

基地病院が含まれる。)

のための教育に関する事項

55



安全確認とその判断に関する事項



その他着陸における安全確保のために