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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (67 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
3
3-1
項
目
帳票・記録
根拠法令等
摘
要
法15.1
適切に作成された診療録が適切に
法25
管理、保存されていること。
診療録の管理、
備
考
(参考1)
診療録の記載事項については医師法第24条
第1項及び同法施行規則第23条により
保存
①診療を受けた者の住所・氏名・性別
及び年齢
②病名及び主要症状
③治療方法(処方及び処置)
④診療の年月日
と規定されている。
(参考2)
診療録は医師法第24条第2項により5年間こ
れを保存することと規定されている。
3-2
助産録の管理、
法15.1
保存
法25
※助産師がその業務に従事してい
(参考1)
る病院
助産録の記載事項については保健師助産師
適切に作成された助産録が適切
に管理、保存されていること。
看護師法第42条第1項及び同法施行規則第34
条により
①妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
②分娩回数及び生死産別
③妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
④今回妊婦の経過、所見及び保健指導の
要領
⑤妊娠中医師による健康診断受診の有無(
結核、性病に関する検査を含む。)
⑥分娩の場所及び年月日時分
⑦分娩の経過及び処置
⑧分娩異常の有無、経過及び処置
⑨児の数及び性別、生死別
⑩児及び胎児附属物の所見
⑪産じょくの経過及びじょく婦、新生児の
保健指導の要領
⑫産後の医師による健康診断の有無
と規定されている。
(参考2)
助産録は保健師助産師看護師法第42条第2
項により5年間これを保存することと規定さ
れている。
3-3
診療に関する諸
法21.1. 9
①過去2年間の診療に関する諸記
記録の整理保管
則20.1.10
録が適正に整理保管されている
診療に関する諸記録
ア
こと。
病院日誌(病院の経営管理に関する総合
的特記事項の日誌)
イ
各科診療日誌(各科別の診療管理上の総
括的事項の日誌及び看護に関する記録日誌
)
ウ
処方せん(患者の氏名、年齢、薬名、分
量、用法、用量、発行年月日、使用期間及
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番号
3
3-1
項
目
帳票・記録
根拠法令等
摘
要
法15.1
適切に作成された診療録が適切に
法25
管理、保存されていること。
診療録の管理、
備
考
(参考1)
診療録の記載事項については医師法第24条
第1項及び同法施行規則第23条により
保存
①診療を受けた者の住所・氏名・性別
及び年齢
②病名及び主要症状
③治療方法(処方及び処置)
④診療の年月日
と規定されている。
(参考2)
診療録は医師法第24条第2項により5年間こ
れを保存することと規定されている。
3-2
助産録の管理、
法15.1
保存
法25
※助産師がその業務に従事してい
(参考1)
る病院
助産録の記載事項については保健師助産師
適切に作成された助産録が適切
に管理、保存されていること。
看護師法第42条第1項及び同法施行規則第34
条により
①妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
②分娩回数及び生死産別
③妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
④今回妊婦の経過、所見及び保健指導の
要領
⑤妊娠中医師による健康診断受診の有無(
結核、性病に関する検査を含む。)
⑥分娩の場所及び年月日時分
⑦分娩の経過及び処置
⑧分娩異常の有無、経過及び処置
⑨児の数及び性別、生死別
⑩児及び胎児附属物の所見
⑪産じょくの経過及びじょく婦、新生児の
保健指導の要領
⑫産後の医師による健康診断の有無
と規定されている。
(参考2)
助産録は保健師助産師看護師法第42条第2
項により5年間これを保存することと規定さ
れている。
3-3
診療に関する諸
法21.1. 9
①過去2年間の診療に関する諸記
記録の整理保管
則20.1.10
録が適正に整理保管されている
診療に関する諸記録
ア
こと。
病院日誌(病院の経営管理に関する総合
的特記事項の日誌)
イ
各科診療日誌(各科別の診療管理上の総
括的事項の日誌及び看護に関する記録日誌
)
ウ
処方せん(患者の氏名、年齢、薬名、分
量、用法、用量、発行年月日、使用期間及
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