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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (63 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
5. 台帳の作成
根拠法令等
摘
要
備
考
5.次に掲げる台帳が作成されてい 試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及
ること。ただし、血清分離のみ び外部精度管理台帳に記入すべき事項に
を行う病院等にあっては、作成 ついては、「医療法等の一部を改正する
することを要しない。また、以 法律施行に伴う厚生労働省関係省令の整
下のロ又はハに掲げる台帳につ 備に関する省令の施行について」(平
いては、内部精度管理又は外部 30.8.10医政発0810第1号)第2.1(3)
精度管理調査の受検を行った場 ウを参照すること。
合に限られる。
6. 検体検査の精度
イ
試薬管理台帳
各台帳については、作業の内容に応じて
ロ
統計学的精度管理台帳
整理統合して差し支えないこと。
ハ
外部精度管理台帳
6.病院等における検査業務(遺伝 内部精度管理の実施に努める上で留意す
管理のための体
子関連・染色体検査に係るもの べき事項は以下のとおりである。
制の整備
を除く。)について、以下に掲 ・ 日々の検査・測定作業の開始に当た
げる事項を行うよう努めること
っては、機器及び試薬に必要な較正が
。
行われていること
イ
内部精度管理
ロ
外部精度管理調査の受検
同一検体を繰り返し検査した時の結果
ハ
検査業務の従事者に対す
のばらつきの度合いを記録及び確認し
る必要な研修の実施
・ 定期的に当該病院等の管理試料等の
検査結果の精度を確保する体制が整備
されていること
検査業務の従事者に対する研修の実施に
努める上では、研修は検体検査の業務を
適切に行うために必要な知識及び技能を
修得することを目的とし、次に掲げる事
項を含むものであること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持
7. 遺伝子関連・染
7.遺伝子関連・染色体検査の業務 病院等が遺伝子関連・染色体検査を行う
色体検査の精度
を行う病院等においては、当該 場合、その行う検査項目ごとに内部精度
管理のための体
病院等における遺伝子関連・染 管理を実施すること。なお、内部精度管
制の整備
色体検査について、以下に掲げ 理を実施する上で留意すべき事項は以下
る事項を行うとともに、外部精 のとおり。
度管理調査の受検又は他の病院 ・ 日々の検査・測定作業の開始に当た
等若しくは衛生検査所等との連
っては、機器及び試薬に必要な較正が
携による遺伝子関連・染色体検
行われていること
査の精度についての相互確認を ・ 定期的に当該病院等の管理試料等の
行うよう努めること。
同一検体を繰り返し検査した時の結果
イ
内部精度管理
のばらつきの度合いを記録及び確認し
ロ
検査業務の従事者に対す
検査結果の精度を確保する体制が整備
る必要な研修の実施
されていること
検査業務の従事者に対する研修を実施す
る上では、研修は検体検査の業務を適切
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番号
項
目
5. 台帳の作成
根拠法令等
摘
要
備
考
5.次に掲げる台帳が作成されてい 試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及
ること。ただし、血清分離のみ び外部精度管理台帳に記入すべき事項に
を行う病院等にあっては、作成 ついては、「医療法等の一部を改正する
することを要しない。また、以 法律施行に伴う厚生労働省関係省令の整
下のロ又はハに掲げる台帳につ 備に関する省令の施行について」(平
いては、内部精度管理又は外部 30.8.10医政発0810第1号)第2.1(3)
精度管理調査の受検を行った場 ウを参照すること。
合に限られる。
6. 検体検査の精度
イ
試薬管理台帳
各台帳については、作業の内容に応じて
ロ
統計学的精度管理台帳
整理統合して差し支えないこと。
ハ
外部精度管理台帳
6.病院等における検査業務(遺伝 内部精度管理の実施に努める上で留意す
管理のための体
子関連・染色体検査に係るもの べき事項は以下のとおりである。
制の整備
を除く。)について、以下に掲 ・ 日々の検査・測定作業の開始に当た
げる事項を行うよう努めること
っては、機器及び試薬に必要な較正が
。
行われていること
イ
内部精度管理
ロ
外部精度管理調査の受検
同一検体を繰り返し検査した時の結果
ハ
検査業務の従事者に対す
のばらつきの度合いを記録及び確認し
る必要な研修の実施
・ 定期的に当該病院等の管理試料等の
検査結果の精度を確保する体制が整備
されていること
検査業務の従事者に対する研修の実施に
努める上では、研修は検体検査の業務を
適切に行うために必要な知識及び技能を
修得することを目的とし、次に掲げる事
項を含むものであること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持
7. 遺伝子関連・染
7.遺伝子関連・染色体検査の業務 病院等が遺伝子関連・染色体検査を行う
色体検査の精度
を行う病院等においては、当該 場合、その行う検査項目ごとに内部精度
管理のための体
病院等における遺伝子関連・染 管理を実施すること。なお、内部精度管
制の整備
色体検査について、以下に掲げ 理を実施する上で留意すべき事項は以下
る事項を行うとともに、外部精 のとおり。
度管理調査の受検又は他の病院 ・ 日々の検査・測定作業の開始に当た
等若しくは衛生検査所等との連
っては、機器及び試薬に必要な較正が
携による遺伝子関連・染色体検
行われていること
査の精度についての相互確認を ・ 定期的に当該病院等の管理試料等の
行うよう努めること。
同一検体を繰り返し検査した時の結果
イ
内部精度管理
のばらつきの度合いを記録及び確認し
ロ
検査業務の従事者に対す
検査結果の精度を確保する体制が整備
る必要な研修の実施
されていること
検査業務の従事者に対する研修を実施す
る上では、研修は検体検査の業務を適切
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