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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (37 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









②病院等の報告事項のうち、規則別表第1
第1の項第1号に掲げる基本情報に変更
があった場合には、速やかに都道府県知
事に報告する。
③病院等の管理者は、当該病院等において
閲覧に代えて、パソコン等のモニター画
面での表示、インターネット若しくは電
子メールによる方法又はフロッピーディ
スク、CD―ROM等による交付とする
ことができる。
◇医療機能情報提供の具体的実施方法等に
ついては、「医療機能情報提供制度実施
要領について」(平19.3.30医政発第
0330013号(令3.3.30一部改正))を参

2-10

医療の安全管理

法1

医療の安全管理のための体制が確

のための体制の

法6の10

保されているか。

確保

法6の11
法6の12

1. 医療の安全管理

法15.1

1.医療に係る安全管理のための指

「医療に係る安全管理のための指針」は次

のための指針の

法17

針を整備すること。

に掲げる事項を文書化したものであること

整備

則1の10の2

。また、本指針は、医療に係る安全管理の

則1の11.1

ための委員会(以下「医療安全管理委員会

則9の20の2

」という。)を設ける場合には、医療安全

則9の25

管理委員会において策定及び変更すること

則12

とし、従業者に対して周知徹底を図ること

①当該病院等における安全管理に関する基
本的考え方
②医療安全管理委員会その他の当該病院等
の組織に関する基本的事項
③従業者に対する医療に係る安全管理のた
めの研修に関する基本方針
④当該病院等における事故報告等の医療に
係る安全の確保を目的とした改善のため
の方策に関する基本方針
⑤医療事故等発生時の対応に関する基本方
針(医療安全管理委員会に報告すべき事
例の範囲、報告手順を含む。)
⑥医療従事者と患者との間の情報の共有に
関する基本方針(患者等に対する当該指
針の閲覧に関する基本方針を含む)
⑦患者からの相談への対応に関する基本方


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