よむ、つかう、まなぶ。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (37 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
②病院等の報告事項のうち、規則別表第1
第1の項第1号に掲げる基本情報に変更
があった場合には、速やかに都道府県知
事に報告する。
③病院等の管理者は、当該病院等において
閲覧に代えて、パソコン等のモニター画
面での表示、インターネット若しくは電
子メールによる方法又はフロッピーディ
スク、CD―ROM等による交付とする
ことができる。
◇医療機能情報提供の具体的実施方法等に
ついては、「医療機能情報提供制度実施
要領について」(平19.3.30医政発第
0330013号(令3.3.30一部改正))を参
照
2-10
医療の安全管理
法1
医療の安全管理のための体制が確
のための体制の
法6の10
保されているか。
確保
法6の11
法6の12
1. 医療の安全管理
法15.1
1.医療に係る安全管理のための指
「医療に係る安全管理のための指針」は次
のための指針の
法17
針を整備すること。
に掲げる事項を文書化したものであること
整備
則1の10の2
。また、本指針は、医療に係る安全管理の
則1の11.1
ための委員会(以下「医療安全管理委員会
則9の20の2
」という。)を設ける場合には、医療安全
則9の25
管理委員会において策定及び変更すること
則12
とし、従業者に対して周知徹底を図ること
。
①当該病院等における安全管理に関する基
本的考え方
②医療安全管理委員会その他の当該病院等
の組織に関する基本的事項
③従業者に対する医療に係る安全管理のた
めの研修に関する基本方針
④当該病院等における事故報告等の医療に
係る安全の確保を目的とした改善のため
の方策に関する基本方針
⑤医療事故等発生時の対応に関する基本方
針(医療安全管理委員会に報告すべき事
例の範囲、報告手順を含む。)
⑥医療従事者と患者との間の情報の共有に
関する基本方針(患者等に対する当該指
針の閲覧に関する基本方針を含む)
⑦患者からの相談への対応に関する基本方
針
34
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
②病院等の報告事項のうち、規則別表第1
第1の項第1号に掲げる基本情報に変更
があった場合には、速やかに都道府県知
事に報告する。
③病院等の管理者は、当該病院等において
閲覧に代えて、パソコン等のモニター画
面での表示、インターネット若しくは電
子メールによる方法又はフロッピーディ
スク、CD―ROM等による交付とする
ことができる。
◇医療機能情報提供の具体的実施方法等に
ついては、「医療機能情報提供制度実施
要領について」(平19.3.30医政発第
0330013号(令3.3.30一部改正))を参
照
2-10
医療の安全管理
法1
医療の安全管理のための体制が確
のための体制の
法6の10
保されているか。
確保
法6の11
法6の12
1. 医療の安全管理
法15.1
1.医療に係る安全管理のための指
「医療に係る安全管理のための指針」は次
のための指針の
法17
針を整備すること。
に掲げる事項を文書化したものであること
整備
則1の10の2
。また、本指針は、医療に係る安全管理の
則1の11.1
ための委員会(以下「医療安全管理委員会
則9の20の2
」という。)を設ける場合には、医療安全
則9の25
管理委員会において策定及び変更すること
則12
とし、従業者に対して周知徹底を図ること
。
①当該病院等における安全管理に関する基
本的考え方
②医療安全管理委員会その他の当該病院等
の組織に関する基本的事項
③従業者に対する医療に係る安全管理のた
めの研修に関する基本方針
④当該病院等における事故報告等の医療に
係る安全の確保を目的とした改善のため
の方策に関する基本方針
⑤医療事故等発生時の対応に関する基本方
針(医療安全管理委員会に報告すべき事
例の範囲、報告手順を含む。)
⑥医療従事者と患者との間の情報の共有に
関する基本方針(患者等に対する当該指
針の閲覧に関する基本方針を含む)
⑦患者からの相談への対応に関する基本方
針
34