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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (31 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
えた数(その数が1に満たない
ときは1とし、その数に1に満
たない端数が生じたときは、そ
の端数は1として計算する。)
に、外来患者の数が30又はその
端数を増すごとに1を加えた数
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
法22の2.1.1 看護師の員数の計算方法は、次に
(計算事例)
則22の2.1.4 よること。
⑤入院患者数
550人
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
とすると
外来患者数
300人
入院患者(入院している新生児
を含む。)の数が2又はその端数
入院
550÷2=275
を増すごとに1と外来患者の数
外来
300÷30=10
が30又はその端数を増すごと
275+10=285(人)
に1を加えた数以上
……看護師の員数
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
1- 5
看護補助者数
法21.1.1
看護補助者の員数の計算方法は、
「看護補助者」とは、医師、看護師等の
法21.3
厚生労働省令で定める基準に従い
指示に基づき、看護の補助として介護に
定められた数の
則19.2.3
都道府県が条例で定めるところに
当たる者を意味し、特段の資格を必要と
看護補助者がい
都道府県の
よること。
はしない。
るか。
条例
【従うべき基準】
○療養病床に係る病室の入院患者
の数が4又はその端数を増すご
とに1
1- 6
(管理)栄養士
法21.1.1
栄養士の員数の計算方法は、厚生
数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
則19.2.4
府県が条例で定めるところによる
定められた数の
都道府県の
こと。
栄養士がいる
条例
か。
【従うべき基準】
○100床以上の病院に1
法22の2.1.1
管理栄養士の員数の計算方法は、
則22の2.1.5
次によること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
28
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
えた数(その数が1に満たない
ときは1とし、その数に1に満
たない端数が生じたときは、そ
の端数は1として計算する。)
に、外来患者の数が30又はその
端数を増すごとに1を加えた数
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
法22の2.1.1 看護師の員数の計算方法は、次に
(計算事例)
則22の2.1.4 よること。
⑤入院患者数
550人
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
とすると
外来患者数
300人
入院患者(入院している新生児
を含む。)の数が2又はその端数
入院
550÷2=275
を増すごとに1と外来患者の数
外来
300÷30=10
が30又はその端数を増すごと
275+10=285(人)
に1を加えた数以上
……看護師の員数
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
1- 5
看護補助者数
法21.1.1
看護補助者の員数の計算方法は、
「看護補助者」とは、医師、看護師等の
法21.3
厚生労働省令で定める基準に従い
指示に基づき、看護の補助として介護に
定められた数の
則19.2.3
都道府県が条例で定めるところに
当たる者を意味し、特段の資格を必要と
看護補助者がい
都道府県の
よること。
はしない。
るか。
条例
【従うべき基準】
○療養病床に係る病室の入院患者
の数が4又はその端数を増すご
とに1
1- 6
(管理)栄養士
法21.1.1
栄養士の員数の計算方法は、厚生
数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
則19.2.4
府県が条例で定めるところによる
定められた数の
都道府県の
こと。
栄養士がいる
条例
か。
【従うべき基準】
○100床以上の病院に1
法22の2.1.1
管理栄養士の員数の計算方法は、
則22の2.1.5
次によること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
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