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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (31 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









えた数(その数が1に満たない
ときは1とし、その数に1に満
たない端数が生じたときは、そ
の端数は1として計算する。)
に、外来患者の数が30又はその
端数を増すごとに1を加えた数
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
法22の2.1.1 看護師の員数の計算方法は、次に

(計算事例)

則22の2.1.4 よること。

⑤入院患者数

550人

○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、

とすると
外来患者数

300人

入院患者(入院している新生児
を含む。)の数が2又はその端数

入院

550÷2=275

を増すごとに1と外来患者の数

外来

300÷30=10

が30又はその端数を増すごと

275+10=285(人)

に1を加えた数以上

……看護師の員数

また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
1- 5

看護補助者数

法21.1.1

看護補助者の員数の計算方法は、

「看護補助者」とは、医師、看護師等の

法21.3

厚生労働省令で定める基準に従い

指示に基づき、看護の補助として介護に

定められた数の

則19.2.3

都道府県が条例で定めるところに

当たる者を意味し、特段の資格を必要と

看護補助者がい

都道府県の

よること。

はしない。

るか。

条例
【従うべき基準】
○療養病床に係る病室の入院患者
の数が4又はその端数を増すご
とに1

1- 6

(管理)栄養士

法21.1.1

栄養士の員数の計算方法は、厚生



法21.3

労働省令で定める基準に従い都道

則19.2.4

府県が条例で定めるところによる

定められた数の

都道府県の

こと。

栄養士がいる

条例

か。

【従うべき基準】
○100床以上の病院に1
法22の2.1.1

管理栄養士の員数の計算方法は、

則22の2.1.5

次によること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、

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