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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (34 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等

への入院









以外の場所に入院させていない

第1号・医政指発0721第1号・保医発0721

こと。(ただし、臨時応急の場

第1号)を参照

合(精神病患者の身体的合併症
に対応するため入院させる場合
を含む。)を除く。)
4. 病毒感染の危険

4.病毒感染の危険のある患者から

のある患者の感

の感染を防止するために適当な

染防止

措置をとっていること。

4.適当な措置
①当該患者を他の患者と同室に入院させな
いこと。
②当該患者を入院させた室を消毒せずに他
の患者を入院させないこと。
③当該患者の用に供した被服、寝具、食器
等を消毒しないで他の患者に使用しない
こと。

5. 装置、器具、放

5.診療用放射線照射装置若しくは

射性同位元素治

診療用放射線照射器具を持続的

療患者の放射線

に体内に挿入して治療を受けて

治療病室以外の

いる患者又は診療用放射性同位

入院防止

元素若しくは陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素により治療
を受けている患者を放射線治療
病室以外の病室に入院させない
こと。

6.

2- 3

放射線治療病室

6.放射線治療病室に上記5に規定す

への他の患者の

る患者以外の患者を入院させな

入院防止

いこと。

新生児の管理

法15.1

新生児の管理が適切に行われてい

法20

るか。(産科又は産婦人科を標榜

則19.2.2

する病院)

1. 管理及び看護体

1.新生児に対して必要な管理体制



1.①適当な看護要員が配置され、その責任

及び看護体制がとられているこ
と。

体制が確立されていること。
②新生児の識別が適切に行われているこ
と。

2. 避難体制

2.火災等緊急時における新生児の
避難体制があらかじめ定められ

2.避難に必要な器具が備えられていること


ていること。
2- 4

医師の宿直

法16

医師の宿直体制は整っているか。 隣接した場所に待機する場合、速やかに

則9の15の2

医業を行う病院にあっては医師を

診療を行う体制が確保されているもの

宿直させていること。ただし、医

(平成30年3月22日医政発0322第13号「

師がその病院に隣接した場所に待

介護保険法施行規則等の一部を改正す

機する場合、その他病院の入院患

る等の省令の施行について(施行通知

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