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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (28 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
たりの医師数が全国平均を下回ってい
る市町村を想定。
1- 2
歯科医師数
法21.1.1
歯科医師の員数の標準の計算方
則19.1.2.イ
法は次によること。
患者数に対応し
病院の実状に応じた必要数
歯科医師1人1日当たり取扱い外来患
者数は概ね20人
た数の歯科医師
①歯科(矯正歯科、小児歯科及
※歯科の入院患者がいる場合は、最低1
がいるか。
び歯科口腔外科を含む。)専門の
人の歯科医師が必要であるが、当該歯
病院については、入院患者の数
科医師が、入院患者の状況に応じ、外
が52までは3とし、それ以上16
来患者を診察することは可能。
又はその端数を増すごとに1を
※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の
加え、さらに外来患者について
一環として医科の入院患者に対して行
その病院の実状に応じた必要数
う歯科口腔機能の管理(口腔ケアを含
を加えた数とすること。
む。)については、これら患者の全身
状態を管理する体制として特に支障が
法21.1.1
②その他の病院については、歯
ないと判断される場合には、上記の取
則19.1.2.ロ
科、矯正歯科、小児歯科及び歯
り扱い患者数として計上しなくとも差
科口腔外科の入院患者の数が16
し支えないものとする。
までは1とし、それ以上16又は
その端数を増すごとに1を加え
、さらに歯科、矯正歯科、小児
歯科及び歯科口腔外科の外来患
者についてその病院の実状に応
じて必要と認められる数を加え
た数とすること。
法22の2.1.1
③特定機能病院として厚生労働大
則22の2.1.2
臣の承認を受けている場合は、
歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の入院患者の数が
8又はその端数を増すごとに1
以上とし、さらに歯科、矯正歯
科、小児歯科及び歯科口腔外科
の外来患者についての病院の実
状に応じて必要と認められる数
を加えた数とすること。
1- 3
薬剤師数
法21.1.1
薬剤師の員数の計算方法は、厚生
(計算事例)
③入院患者数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
一般
90
患者数に対応し
則19.2.1
府県が条例で定めるところによる
療養
50
た数の薬剤師が
則43の2
こと。
精神
35
いるか。
都道府県の
結核
25
条例
【従うべき基準】
とすると
外来取扱処方箋数 100
①精神病床及び療養病床に係る病
室の入院患者の数を150をもって 90/70+50/150+35/150(*)+25/70+100/75=
除した数と、精神病床及び療養
1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒4(人)
病床に係る病室以外の病室の入
……(薬剤師の員数)
25
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
たりの医師数が全国平均を下回ってい
る市町村を想定。
1- 2
歯科医師数
法21.1.1
歯科医師の員数の標準の計算方
則19.1.2.イ
法は次によること。
患者数に対応し
病院の実状に応じた必要数
歯科医師1人1日当たり取扱い外来患
者数は概ね20人
た数の歯科医師
①歯科(矯正歯科、小児歯科及
※歯科の入院患者がいる場合は、最低1
がいるか。
び歯科口腔外科を含む。)専門の
人の歯科医師が必要であるが、当該歯
病院については、入院患者の数
科医師が、入院患者の状況に応じ、外
が52までは3とし、それ以上16
来患者を診察することは可能。
又はその端数を増すごとに1を
※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の
加え、さらに外来患者について
一環として医科の入院患者に対して行
その病院の実状に応じた必要数
う歯科口腔機能の管理(口腔ケアを含
を加えた数とすること。
む。)については、これら患者の全身
状態を管理する体制として特に支障が
法21.1.1
②その他の病院については、歯
ないと判断される場合には、上記の取
則19.1.2.ロ
科、矯正歯科、小児歯科及び歯
り扱い患者数として計上しなくとも差
科口腔外科の入院患者の数が16
し支えないものとする。
までは1とし、それ以上16又は
その端数を増すごとに1を加え
、さらに歯科、矯正歯科、小児
歯科及び歯科口腔外科の外来患
者についてその病院の実状に応
じて必要と認められる数を加え
た数とすること。
法22の2.1.1
③特定機能病院として厚生労働大
則22の2.1.2
臣の承認を受けている場合は、
歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の入院患者の数が
8又はその端数を増すごとに1
以上とし、さらに歯科、矯正歯
科、小児歯科及び歯科口腔外科
の外来患者についての病院の実
状に応じて必要と認められる数
を加えた数とすること。
1- 3
薬剤師数
法21.1.1
薬剤師の員数の計算方法は、厚生
(計算事例)
③入院患者数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
一般
90
患者数に対応し
則19.2.1
府県が条例で定めるところによる
療養
50
た数の薬剤師が
則43の2
こと。
精神
35
いるか。
都道府県の
結核
25
条例
【従うべき基準】
とすると
外来取扱処方箋数 100
①精神病床及び療養病床に係る病
室の入院患者の数を150をもって 90/70+50/150+35/150(*)+25/70+100/75=
除した数と、精神病床及び療養
1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒4(人)
病床に係る病室以外の病室の入
……(薬剤師の員数)
25