よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (28 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号





根拠法令等









たりの医師数が全国平均を下回ってい
る市町村を想定。
1- 2

歯科医師数

法21.1.1

歯科医師の員数の標準の計算方

則19.1.2.イ

法は次によること。

患者数に対応し

病院の実状に応じた必要数
歯科医師1人1日当たり取扱い外来患
者数は概ね20人

た数の歯科医師

①歯科(矯正歯科、小児歯科及

※歯科の入院患者がいる場合は、最低1

がいるか。

び歯科口腔外科を含む。)専門の

人の歯科医師が必要であるが、当該歯

病院については、入院患者の数

科医師が、入院患者の状況に応じ、外

が52までは3とし、それ以上16

来患者を診察することは可能。

又はその端数を増すごとに1を

※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の

加え、さらに外来患者について

一環として医科の入院患者に対して行

その病院の実状に応じた必要数

う歯科口腔機能の管理(口腔ケアを含

を加えた数とすること。

む。)については、これら患者の全身
状態を管理する体制として特に支障が

法21.1.1

②その他の病院については、歯

ないと判断される場合には、上記の取

則19.1.2.ロ

科、矯正歯科、小児歯科及び歯

り扱い患者数として計上しなくとも差

科口腔外科の入院患者の数が16

し支えないものとする。

までは1とし、それ以上16又は
その端数を増すごとに1を加え
、さらに歯科、矯正歯科、小児
歯科及び歯科口腔外科の外来患
者についてその病院の実状に応
じて必要と認められる数を加え
た数とすること。
法22の2.1.1

③特定機能病院として厚生労働大

則22の2.1.2

臣の承認を受けている場合は、
歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の入院患者の数が
8又はその端数を増すごとに1
以上とし、さらに歯科、矯正歯
科、小児歯科及び歯科口腔外科
の外来患者についての病院の実
状に応じて必要と認められる数
を加えた数とすること。

1- 3

薬剤師数

法21.1.1

薬剤師の員数の計算方法は、厚生

(計算事例)
③入院患者数

法21.3

労働省令で定める基準に従い都道

一般

90

患者数に対応し

則19.2.1

府県が条例で定めるところによる

療養

50

た数の薬剤師が

則43の2

こと。

精神

35

いるか。

都道府県の

結核

25

条例

【従うべき基準】

とすると

外来取扱処方箋数 100

①精神病床及び療養病床に係る病
室の入院患者の数を150をもって 90/70+50/150+35/150(*)+25/70+100/75=
除した数と、精神病床及び療養

1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒4(人)

病床に係る病室以外の病室の入

……(薬剤師の員数)

25