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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (45 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案。


誤った医療又は管理を行ったことは
明らかではないが、行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案(行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み、当該事案
の発生を予期しなかったものに限る。




前二号に掲げるもののほか、医療機
関内における事故の発生の予防及び再
発の防止に資する事案。

(4) 報告を求める項目


当該事案が発生した日時、場所及び
診療科名



性別、年齢、病名その他の当該事案
に係る患者に関する情報



職種その他の当該事案に係る医療関
係者に関する情報




当該事案の内容に関する情報
前各号に掲げるもののほか、当該事
案に関し必要な情報

2-11

院内感染対策の

法6の12

院内感染対策のための体制が確保

(医療の安全管理のための体制を確保する

ための体制確保

法15.1

されているか。

ための措置と一体的に実施しても差し支え

法17

ない。)

則1の11.2.1
則9の20の2
1. 院内感染対策の
ための指針の策

1.院内感染対策のための指針の策


院内感染対策のための指針は、次に掲げ
る事項を文書化したものであり、また、こ



の指針は、医療法施行規則第1条の11第2
項第1号ロに規定する院内感染対策委員会
の決議を経て策定及び変更するものである
こととし、当該指針は従業者へ周知徹底す
ること。


院内感染対策に関する基本的考え方



院内感染対策のための委員会(委員会
を設ける場合を対象とする。)その他の
当該病院等の組織に関する基本的事項

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