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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (45 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案。
②
誤った医療又は管理を行ったことは
明らかではないが、行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案(行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み、当該事案
の発生を予期しなかったものに限る。
)
③
前二号に掲げるもののほか、医療機
関内における事故の発生の予防及び再
発の防止に資する事案。
(4) 報告を求める項目
①
当該事案が発生した日時、場所及び
診療科名
②
性別、年齢、病名その他の当該事案
に係る患者に関する情報
③
職種その他の当該事案に係る医療関
係者に関する情報
④
⑤
当該事案の内容に関する情報
前各号に掲げるもののほか、当該事
案に関し必要な情報
2-11
院内感染対策の
法6の12
院内感染対策のための体制が確保
(医療の安全管理のための体制を確保する
ための体制確保
法15.1
されているか。
ための措置と一体的に実施しても差し支え
法17
ない。)
則1の11.2.1
則9の20の2
1. 院内感染対策の
ための指針の策
1.院内感染対策のための指針の策
定
院内感染対策のための指針は、次に掲げ
る事項を文書化したものであり、また、こ
定
の指針は、医療法施行規則第1条の11第2
項第1号ロに規定する院内感染対策委員会
の決議を経て策定及び変更するものである
こととし、当該指針は従業者へ周知徹底す
ること。
ア
院内感染対策に関する基本的考え方
イ
院内感染対策のための委員会(委員会
を設ける場合を対象とする。)その他の
当該病院等の組織に関する基本的事項
42
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案。
②
誤った医療又は管理を行ったことは
明らかではないが、行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案(行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み、当該事案
の発生を予期しなかったものに限る。
)
③
前二号に掲げるもののほか、医療機
関内における事故の発生の予防及び再
発の防止に資する事案。
(4) 報告を求める項目
①
当該事案が発生した日時、場所及び
診療科名
②
性別、年齢、病名その他の当該事案
に係る患者に関する情報
③
職種その他の当該事案に係る医療関
係者に関する情報
④
⑤
当該事案の内容に関する情報
前各号に掲げるもののほか、当該事
案に関し必要な情報
2-11
院内感染対策の
法6の12
院内感染対策のための体制が確保
(医療の安全管理のための体制を確保する
ための体制確保
法15.1
されているか。
ための措置と一体的に実施しても差し支え
法17
ない。)
則1の11.2.1
則9の20の2
1. 院内感染対策の
ための指針の策
1.院内感染対策のための指針の策
定
院内感染対策のための指針は、次に掲げ
る事項を文書化したものであり、また、こ
定
の指針は、医療法施行規則第1条の11第2
項第1号ロに規定する院内感染対策委員会
の決議を経て策定及び変更するものである
こととし、当該指針は従業者へ周知徹底す
ること。
ア
院内感染対策に関する基本的考え方
イ
院内感染対策のための委員会(委員会
を設ける場合を対象とする。)その他の
当該病院等の組織に関する基本的事項
42