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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (78 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号
6-11





根拠法令等





1.診療用放射線照射器具の紛失防

・「診療用放射線照射器具の安全管理の徹

射器具、診療用

止について適切な措置が取られ

底について」(平12.9.12医薬安発第

放射性同位元素

ていること。

0912001号・医薬監発第0912001号)を参
照。

撮影診療用放射
性同位元素の管

則30の24

2.診療用放射性同位元素又は陽電

理が適切に行わ

子断層撮影診療用放射性同位元

れているか。

素の使用廃止後の措置について
適切な措置がとられていること

放射線装置に所

則30

エックス線装置、診療用高エネル

定の障害防止の

則30の2

ギー放射線発生装置、診療用粒子

方法が講じられ

則30の2の2

線照射装置、診療用放射線照射装

ているか。

則30の3

置及び放射性同位元素装備診療機

則30の7の2

器について所定の障害防止の方法
が講じられていること。

6-13 必要な施設に閉 則30の7の2

1.放射性同位元素装備診療機器使

鎖のための設備 則30の9

用室、貯蔵施設、保管廃棄設備

または器具を設 則30の11

の外部に通ずる部分に閉鎖のた

けているか。

めの設備または器具を設けてい
ること。
2.排液処理槽の上部開口部の周囲
に人がみだりに立ち入らないよ
う柵等で区画され、その出入口
に鍵そのほか閉鎖のための設備
又は器具が設けられていること

6-14

診療用放射性同

則30の8

位元素使用室及

則30の8の2

1.出入口付近に汚染の検査に必要
な放射線測定器、汚染除去に必

び陽電子断層撮

要な器材及び洗浄設備並びに更

影診療用放射性

衣設備が設けられていること。

同位元素使用室
に所定の設備が

2.準備室にフード、グローブボッ

設けられ管理さ

クス等の装置が設けられている

れているか。

ときは排気設備に連結されてい
ること。また、洗浄設備を設け
ること。

6-15



診療用放射線照

及び陽電子断層

6-12



貯蔵箱等の貯蔵

則30の9

1.貯蔵及び運搬時に1メートルの

容器、運搬容器

則30の10

距離における実効線量率が100

及び保管廃棄容

則30の11

マイクロシーベルト毎時以下に

器について所定

則30の9.8ロ

なるようにしゃへいされている

の障害防止の方

則30の9.8ハ

こと。

法がとられ、適

75