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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (43 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
病院等の管理者は、医療事故調査 ・遺族へは、以下の事項を説明する。
制度の報告をするに当たっては、
(1)医療事故の日時、場所、状況
あらかじめ、医療事故に係る死亡
・日時/場所/診療科
した者の遺族に対し、説明しなけ
・医療事故の状況
ればならない。
・疾患名/臨床経過等
・報告時点で把握している範囲
・調査により変わることがあること
が前提であり、その時点で不明な
事項については不明と説明する。
(2)制度の概要
(3)院内事故調査の実施計画
(4)解剖又は死亡時画像診断(Ai)
が必要な場合の解剖又は死亡時画
像診断(Ai)の具体的実施内容
などの同意取得のための事項
(5)血液等の検体保存が必要な場合の
説明
病院等の管理者は、医療事故が発 ・検査項目については、以下の中から必
生した場合には、速やかにその
要な範囲内で選択し、それらの事項に
原因を明らかにするための調査
関し、情報の収集、整理を行うものと
(医療事故調査)を行わなけれ
する。
ばならない。
※調査の過程において可能な限り匿名
性の確保に配慮すること。
・診療録その他の診療に関する記録の確
認
例)カルテ、画像、検査結果等
・当該医療従事者のヒアリング
※ヒアリング結果は内部資料として取
り扱い、開示しないこと。(法的強
制力がある場合を除く。)とし、そ
の旨をヒアリング対象者に伝える。
・その他の関係者からのヒアリング
※遺族からのヒアリングが必要な場合
があることも考慮する。
・医薬品、医療機器、設備等の確認
・解剖又は死亡時画像診断(Ai)につ
いては解剖又は死亡時画像診断(Ai
)の実施前にどの程度死亡の原因を医
学的に判断できているか、遺族の同意
の有無、解剖又は死亡時画像診断(A
i)の実施により得られると見込まれ
る情報の重要性などを考慮して実施の
有無を判断する。
・血液、尿等の検体の分析・保存の必要
性を考慮
40
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
病院等の管理者は、医療事故調査 ・遺族へは、以下の事項を説明する。
制度の報告をするに当たっては、
(1)医療事故の日時、場所、状況
あらかじめ、医療事故に係る死亡
・日時/場所/診療科
した者の遺族に対し、説明しなけ
・医療事故の状況
ればならない。
・疾患名/臨床経過等
・報告時点で把握している範囲
・調査により変わることがあること
が前提であり、その時点で不明な
事項については不明と説明する。
(2)制度の概要
(3)院内事故調査の実施計画
(4)解剖又は死亡時画像診断(Ai)
が必要な場合の解剖又は死亡時画
像診断(Ai)の具体的実施内容
などの同意取得のための事項
(5)血液等の検体保存が必要な場合の
説明
病院等の管理者は、医療事故が発 ・検査項目については、以下の中から必
生した場合には、速やかにその
要な範囲内で選択し、それらの事項に
原因を明らかにするための調査
関し、情報の収集、整理を行うものと
(医療事故調査)を行わなけれ
する。
ばならない。
※調査の過程において可能な限り匿名
性の確保に配慮すること。
・診療録その他の診療に関する記録の確
認
例)カルテ、画像、検査結果等
・当該医療従事者のヒアリング
※ヒアリング結果は内部資料として取
り扱い、開示しないこと。(法的強
制力がある場合を除く。)とし、そ
の旨をヒアリング対象者に伝える。
・その他の関係者からのヒアリング
※遺族からのヒアリングが必要な場合
があることも考慮する。
・医薬品、医療機器、設備等の確認
・解剖又は死亡時画像診断(Ai)につ
いては解剖又は死亡時画像診断(Ai
)の実施前にどの程度死亡の原因を医
学的に判断できているか、遺族の同意
の有無、解剖又は死亡時画像診断(A
i)の実施により得られると見込まれ
る情報の重要性などを考慮して実施の
有無を判断する。
・血液、尿等の検体の分析・保存の必要
性を考慮
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