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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (43 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









病院等の管理者は、医療事故調査 ・遺族へは、以下の事項を説明する。
制度の報告をするに当たっては、

(1)医療事故の日時、場所、状況

あらかじめ、医療事故に係る死亡

・日時/場所/診療科

した者の遺族に対し、説明しなけ

・医療事故の状況

ればならない。

・疾患名/臨床経過等
・報告時点で把握している範囲
・調査により変わることがあること
が前提であり、その時点で不明な
事項については不明と説明する。
(2)制度の概要
(3)院内事故調査の実施計画
(4)解剖又は死亡時画像診断(Ai)
が必要な場合の解剖又は死亡時画
像診断(Ai)の具体的実施内容
などの同意取得のための事項
(5)血液等の検体保存が必要な場合の
説明

病院等の管理者は、医療事故が発 ・検査項目については、以下の中から必
生した場合には、速やかにその

要な範囲内で選択し、それらの事項に

原因を明らかにするための調査

関し、情報の収集、整理を行うものと

(医療事故調査)を行わなけれ

する。

ばならない。

※調査の過程において可能な限り匿名
性の確保に配慮すること。
・診療録その他の診療に関する記録の確

例)カルテ、画像、検査結果等
・当該医療従事者のヒアリング
※ヒアリング結果は内部資料として取
り扱い、開示しないこと。(法的強
制力がある場合を除く。)とし、そ
の旨をヒアリング対象者に伝える。
・その他の関係者からのヒアリング
※遺族からのヒアリングが必要な場合
があることも考慮する。
・医薬品、医療機器、設備等の確認
・解剖又は死亡時画像診断(Ai)につ
いては解剖又は死亡時画像診断(Ai
)の実施前にどの程度死亡の原因を医
学的に判断できているか、遺族の同意
の有無、解剖又は死亡時画像診断(A
i)の実施により得られると見込まれ
る情報の重要性などを考慮して実施の
有無を判断する。
・血液、尿等の検体の分析・保存の必要
性を考慮

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