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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (40 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









5. 医療事故に係る

5.当該病院等において発生した医

※「医療安全対策に関する行政評価・監視

再発防止策の周

療事故について再発防止策が院

<結果に基づく勧告>」(平成25年8月30

知及び遵守

内に周知されるとともに、遵守

日総務省公表)

されていること。

6. 医療安全管理責
任者の配置

(特定機能病院の場合)

◇特定機能病院における医療安全管理責

6.医療安全管理責任者を配置し、

任者の業務及び基準は、「医療法の一

医療安全管理部門、医療安全管

部を改正する法律の一部の施行につい

理委員会、医薬品安全管理責任

て」(平5.2.15健政発第98号(令

者及び医療機器安全管理責任者

3.9.9一部改正))を参照

を統括させること。
(臨床研究中核病院の場合)
6.専任の医療に係る安全管理を行
う者を配置すること。

◇臨床研究中核病院における専任の医療
に係る安全管理を行う者の業務及び基
準は、「医療法の一部改正(臨床研究
中核病院関係)の施行等について」(
平27.3.31医政発0331第69号(令3.9.9
一部改正)を参照

(臨床研修病院及び歯科医師臨床 ◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施設
研修施設の場合)

における医療に係る安全管理を行う者

6.医療に係る安全管理を行う者を

の業務及び基準は、「医師法第16条の

配置すること。

2第1項に規定する臨床研修に関する
省令の施行について」(平15.6.12医

(※特定機能病院、臨床研究中核

政発0612004号)(令5.3.31一部改正

病院、臨床研修病院及び歯科医

)、「歯科医師法第16条の2第1項に

師臨床研修施設の該当項目。(

規定する臨床研修に関する省令の施行

臨床研究中核病院の場合は「専

について」(令3.3.31医政発0331第75

任の医療に係る安全管理を行う

号)を参照

者」、臨床研修病院及び歯科医

◇安全管理者の業務については、「医療安

師臨床研修病院の場合は「医療

全管理者の業務指針および養成のための

に係る安全管理を行う者」とす

研修プログラム作成指針の改定につい

る。なお、臨床研修病院及び歯

て」(令 2.3.26 医政安発 0326 第 1 号)

科医師臨床研修施設については

を参照。

兼任でも可))
7. 医療に係る安全

(特定機能病院の場合)

◇特定機能病院における医療安全管理部

管理を行う部門

7.専従の医師、薬剤師及び看護師

門の業務及び基準は、「医療法の一部

の設置及び業務

を配置した医療に係る安全管理

を改正する法律の一部の施行について

の実施

を行う部門(医療安全管理部門

」(平5.2.15健政発第98号(令3.9.9

)を設置し、次に掲げる業務を

一部改正))を参照

行わせること。


医療安全管理委員会に係る事




事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事

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