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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (40 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
5. 医療事故に係る
5.当該病院等において発生した医
※「医療安全対策に関する行政評価・監視
再発防止策の周
療事故について再発防止策が院
<結果に基づく勧告>」(平成25年8月30
知及び遵守
内に周知されるとともに、遵守
日総務省公表)
されていること。
6. 医療安全管理責
任者の配置
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における医療安全管理責
6.医療安全管理責任者を配置し、
任者の業務及び基準は、「医療法の一
医療安全管理部門、医療安全管
部を改正する法律の一部の施行につい
理委員会、医薬品安全管理責任
て」(平5.2.15健政発第98号(令
者及び医療機器安全管理責任者
3.9.9一部改正))を参照
を統括させること。
(臨床研究中核病院の場合)
6.専任の医療に係る安全管理を行
う者を配置すること。
◇臨床研究中核病院における専任の医療
に係る安全管理を行う者の業務及び基
準は、「医療法の一部改正(臨床研究
中核病院関係)の施行等について」(
平27.3.31医政発0331第69号(令3.9.9
一部改正)を参照
(臨床研修病院及び歯科医師臨床 ◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施設
研修施設の場合)
における医療に係る安全管理を行う者
6.医療に係る安全管理を行う者を
の業務及び基準は、「医師法第16条の
配置すること。
2第1項に規定する臨床研修に関する
省令の施行について」(平15.6.12医
(※特定機能病院、臨床研究中核
政発0612004号)(令5.3.31一部改正
病院、臨床研修病院及び歯科医
)、「歯科医師法第16条の2第1項に
師臨床研修施設の該当項目。(
規定する臨床研修に関する省令の施行
臨床研究中核病院の場合は「専
について」(令3.3.31医政発0331第75
任の医療に係る安全管理を行う
号)を参照
者」、臨床研修病院及び歯科医
◇安全管理者の業務については、「医療安
師臨床研修病院の場合は「医療
全管理者の業務指針および養成のための
に係る安全管理を行う者」とす
研修プログラム作成指針の改定につい
る。なお、臨床研修病院及び歯
て」(令 2.3.26 医政安発 0326 第 1 号)
科医師臨床研修施設については
を参照。
兼任でも可))
7. 医療に係る安全
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における医療安全管理部
管理を行う部門
7.専従の医師、薬剤師及び看護師
門の業務及び基準は、「医療法の一部
の設置及び業務
を配置した医療に係る安全管理
を改正する法律の一部の施行について
の実施
を行う部門(医療安全管理部門
」(平5.2.15健政発第98号(令3.9.9
)を設置し、次に掲げる業務を
一部改正))を参照
行わせること。
イ
医療安全管理委員会に係る事
務
ロ
事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
5. 医療事故に係る
5.当該病院等において発生した医
※「医療安全対策に関する行政評価・監視
再発防止策の周
療事故について再発防止策が院
<結果に基づく勧告>」(平成25年8月30
知及び遵守
内に周知されるとともに、遵守
日総務省公表)
されていること。
6. 医療安全管理責
任者の配置
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における医療安全管理責
6.医療安全管理責任者を配置し、
任者の業務及び基準は、「医療法の一
医療安全管理部門、医療安全管
部を改正する法律の一部の施行につい
理委員会、医薬品安全管理責任
て」(平5.2.15健政発第98号(令
者及び医療機器安全管理責任者
3.9.9一部改正))を参照
を統括させること。
(臨床研究中核病院の場合)
6.専任の医療に係る安全管理を行
う者を配置すること。
◇臨床研究中核病院における専任の医療
に係る安全管理を行う者の業務及び基
準は、「医療法の一部改正(臨床研究
中核病院関係)の施行等について」(
平27.3.31医政発0331第69号(令3.9.9
一部改正)を参照
(臨床研修病院及び歯科医師臨床 ◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施設
研修施設の場合)
における医療に係る安全管理を行う者
6.医療に係る安全管理を行う者を
の業務及び基準は、「医師法第16条の
配置すること。
2第1項に規定する臨床研修に関する
省令の施行について」(平15.6.12医
(※特定機能病院、臨床研究中核
政発0612004号)(令5.3.31一部改正
病院、臨床研修病院及び歯科医
)、「歯科医師法第16条の2第1項に
師臨床研修施設の該当項目。(
規定する臨床研修に関する省令の施行
臨床研究中核病院の場合は「専
について」(令3.3.31医政発0331第75
任の医療に係る安全管理を行う
号)を参照
者」、臨床研修病院及び歯科医
◇安全管理者の業務については、「医療安
師臨床研修病院の場合は「医療
全管理者の業務指針および養成のための
に係る安全管理を行う者」とす
研修プログラム作成指針の改定につい
る。なお、臨床研修病院及び歯
て」(令 2.3.26 医政安発 0326 第 1 号)
科医師臨床研修施設については
を参照。
兼任でも可))
7. 医療に係る安全
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における医療安全管理部
管理を行う部門
7.専従の医師、薬剤師及び看護師
門の業務及び基準は、「医療法の一部
の設置及び業務
を配置した医療に係る安全管理
を改正する法律の一部の施行について
の実施
を行う部門(医療安全管理部門
」(平5.2.15健政発第98号(令3.9.9
)を設置し、次に掲げる業務を
一部改正))を参照
行わせること。
イ
医療安全管理委員会に係る事
務
ロ
事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
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