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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (46 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
ウ
考
院内感染対策のための従業者に対する
研修に関する基本方針
エ
感染症の発生状況の報告に関する基本
方針
オ
院内感染発生時の対応に関する基本方
針
カ
患者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針
キ
その他の当該病院等における院内感染
対策の推進のために必要な基本方針
◇院内感染対策のための指針の策定につい
ては、「院内感染対策のための指針案及
びマニュアル作成のための手引きの送付
について」(平19.5.8医政局指導課事務
連絡)を参照
2. 院内感染対策の
ための委員会の
2.院内感染対策のための委員会の
開催
院内感染対策委員会とは、当該病院等に
おける院内感染対策の推進のために設ける
開催
ものであり、次に掲げる基準を満たす必要
があること。
ア
管理及び運営に関する規程が定められ
ていること。
イ
重要な検討内容について、院内感染発
生時及び発生が疑われる際の患者への対
応状況を含め管理者へ報告すること。
ウ
院内感染が発生した場合は、速やかに
発生の原因を分析し、改善策の立案及び
実施並びに従業者への周知を図ること。
エ
院内感染対策委員会で立案された改善
策の実施状況を必要に応じて調査し、見
直しを行うこと。
オ
月1回程度開催するとともに、重大な
問題が発生した場合は適宜開催すること
。
カ
委員会の委員は職種横断的に構成され
ること。
3. 従業者に対する
院内感染対策の
3.従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施
①従業者に対する院内感染対策のための研
修は、院内感染対策のための基本的考え
ための研修の実
方及び具体的方策について、当該研修を
施
実施する病院等の従業者に周知徹底を行
うことで、個々の従業者の院内感染に対
する意識を高め、業務を遂行する上での
技能やチームの一員としての意識の向上
等を図るものであること。
②当該病院等の実情に即した内容で、職種
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項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
ウ
考
院内感染対策のための従業者に対する
研修に関する基本方針
エ
感染症の発生状況の報告に関する基本
方針
オ
院内感染発生時の対応に関する基本方
針
カ
患者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針
キ
その他の当該病院等における院内感染
対策の推進のために必要な基本方針
◇院内感染対策のための指針の策定につい
ては、「院内感染対策のための指針案及
びマニュアル作成のための手引きの送付
について」(平19.5.8医政局指導課事務
連絡)を参照
2. 院内感染対策の
ための委員会の
2.院内感染対策のための委員会の
開催
院内感染対策委員会とは、当該病院等に
おける院内感染対策の推進のために設ける
開催
ものであり、次に掲げる基準を満たす必要
があること。
ア
管理及び運営に関する規程が定められ
ていること。
イ
重要な検討内容について、院内感染発
生時及び発生が疑われる際の患者への対
応状況を含め管理者へ報告すること。
ウ
院内感染が発生した場合は、速やかに
発生の原因を分析し、改善策の立案及び
実施並びに従業者への周知を図ること。
エ
院内感染対策委員会で立案された改善
策の実施状況を必要に応じて調査し、見
直しを行うこと。
オ
月1回程度開催するとともに、重大な
問題が発生した場合は適宜開催すること
。
カ
委員会の委員は職種横断的に構成され
ること。
3. 従業者に対する
院内感染対策の
3.従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施
①従業者に対する院内感染対策のための研
修は、院内感染対策のための基本的考え
ための研修の実
方及び具体的方策について、当該研修を
施
実施する病院等の従業者に周知徹底を行
うことで、個々の従業者の院内感染に対
する意識を高め、業務を遂行する上での
技能やチームの一員としての意識の向上
等を図るものであること。
②当該病院等の実情に即した内容で、職種
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