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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (46 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等










院内感染対策のための従業者に対する
研修に関する基本方針



感染症の発生状況の報告に関する基本
方針



院内感染発生時の対応に関する基本方




患者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針



その他の当該病院等における院内感染
対策の推進のために必要な基本方針

◇院内感染対策のための指針の策定につい
ては、「院内感染対策のための指針案及
びマニュアル作成のための手引きの送付
について」(平19.5.8医政局指導課事務
連絡)を参照
2. 院内感染対策の
ための委員会の

2.院内感染対策のための委員会の
開催

院内感染対策委員会とは、当該病院等に
おける院内感染対策の推進のために設ける

開催

ものであり、次に掲げる基準を満たす必要
があること。


管理及び運営に関する規程が定められ
ていること。



重要な検討内容について、院内感染発
生時及び発生が疑われる際の患者への対
応状況を含め管理者へ報告すること。



院内感染が発生した場合は、速やかに
発生の原因を分析し、改善策の立案及び
実施並びに従業者への周知を図ること。



院内感染対策委員会で立案された改善
策の実施状況を必要に応じて調査し、見
直しを行うこと。



月1回程度開催するとともに、重大な
問題が発生した場合は適宜開催すること




委員会の委員は職種横断的に構成され
ること。

3. 従業者に対する
院内感染対策の

3.従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施

①従業者に対する院内感染対策のための研
修は、院内感染対策のための基本的考え

ための研修の実

方及び具体的方策について、当該研修を



実施する病院等の従業者に周知徹底を行
うことで、個々の従業者の院内感染に対
する意識を高め、業務を遂行する上での
技能やチームの一員としての意識の向上
等を図るものであること。
②当該病院等の実情に即した内容で、職種

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