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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (77 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
が所定の線量限度を超えない
3.実効線量限度及び等価線量限度の測定方法
ような措置が講じられている
①外部被ばく
こと。
放射線測定用具(フィルムバッチ等)によ
る測定が原則
位置は胸部(女子は腹部)が原則だが、被
ばくする量が最大となるおそれのある人体
部位が胸部(女子は腹部)以外の場合は、
当該部位もあわせて測定
②内部被ばく
3月を超えない期間に1回が原則
厚生労働大臣の定める方法
(平成12年厚生省告示第398号参照)
※経過措置等については、「医療法施行規則
の一部を改正する省令等の公布について」(
令和2.4.1医政発0401第8号)を参照
6- 8 患者の被ばく防 則30の19
放射線により、治療を受けてい
所定の線量限度
止について適切
る患者以外の入院患者が所定の
実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベ
な措置がとられ
実効線量を超えて被ばくしない
ルト
ているか。
ようなしゃへい等の措置が講じ
られていること
6- 9
診療用放射線照
則30の
射装置、診療用
20.2.2
放射線照射器
具、診療用放射
性同位元素又は
陽電子断層撮影
診療用放射性同
位元素により治
療を受けている
患者に適当な標
示を付している
か。
6-10
放射線装置・器
則30の14
・認められた使用室以外の使用について
具・機器の使用
は規則第30の14下欄を参照。
または放射性同
位元素の使用・
貯蔵・運搬・廃
棄について認め
られた施設設備
で使用、貯蔵、運
搬又は廃棄をし
ているか。
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
が所定の線量限度を超えない
3.実効線量限度及び等価線量限度の測定方法
ような措置が講じられている
①外部被ばく
こと。
放射線測定用具(フィルムバッチ等)によ
る測定が原則
位置は胸部(女子は腹部)が原則だが、被
ばくする量が最大となるおそれのある人体
部位が胸部(女子は腹部)以外の場合は、
当該部位もあわせて測定
②内部被ばく
3月を超えない期間に1回が原則
厚生労働大臣の定める方法
(平成12年厚生省告示第398号参照)
※経過措置等については、「医療法施行規則
の一部を改正する省令等の公布について」(
令和2.4.1医政発0401第8号)を参照
6- 8 患者の被ばく防 則30の19
放射線により、治療を受けてい
所定の線量限度
止について適切
る患者以外の入院患者が所定の
実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベ
な措置がとられ
実効線量を超えて被ばくしない
ルト
ているか。
ようなしゃへい等の措置が講じ
られていること
6- 9
診療用放射線照
則30の
射装置、診療用
20.2.2
放射線照射器
具、診療用放射
性同位元素又は
陽電子断層撮影
診療用放射性同
位元素により治
療を受けている
患者に適当な標
示を付している
か。
6-10
放射線装置・器
則30の14
・認められた使用室以外の使用について
具・機器の使用
は規則第30の14下欄を参照。
または放射性同
位元素の使用・
貯蔵・運搬・廃
棄について認め
られた施設設備
で使用、貯蔵、運
搬又は廃棄をし
ているか。
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