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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (57 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等





の23第1項の認証を受けていな





の安全使用・保守点検等に関する情報

いもの又は同法第23条の2の12

を整理し、その管理を行うこと。

第1項の規定による届出が行わ

②医療機器に係る安全情報等の収集

れていないものの使用

医療機器安全管理責任者は、医療機器

(2)医薬品医療機器等法第23条の

の不具合情報や安全性情報等の安全使

2の5第1項若しくは第23条の

用のために必要な情報を製造販売業者

2の17第1項の承認(同法第23

等から一元的に収集するとともに、得

条の2の5第11項(同法第23条

られた情報を当該医療機器に携わる者

の2の17第5項において準用す

に対して適切に提供すること。

る場合を含む。)の変更の承認

③病院等の管理者への報告

を含む。)若しくは同法第23条

医療機器安全管理責任者は、管理して

の2の23第1項の認証(同条第

いる医療機器の不具合や健康被害等に

6項の変更の認証を含む。)を

関する内外の情報収集に努めるととも

受けている医療機器又は同法第

に、当該病院等の管理者への報告等を

23条の2の12第1項の規定によ

行うこと。

る届出(同条第2項の規定によ
る変更の届出を含む。)が行わ ・情報の収集等に当たっては、医薬品医療
れている医療機器の使用(当該

機器等法において、① 製造販売業者等

承認、認証又は届出に係る使用

が行う医療機器の適正な使用のために必

方法、効果又は効能(以下「使

要な情報の収集に対して病院等が協力す

用方法等」という。)と異なる

るよう努める必要があること等(医薬品

使用方法等で用いる場合に限り

医療機器等法第68条の2第2項及び第3

、(3)に該当する場合を除く。

項)、② 病院若しくは診療所の開設者



又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医

(3)禁忌又は禁止に該当する医療
機器の使用

薬関係者は、医療機器について、当該品
目の副作用等の発生を知った場合におい
て、保健衛生上の危害の発生又は拡大を
防止するため必要があると認めるときは
、厚生労働大臣に対して副作用等を報告
することが義務付けられていること(医
薬品医療機器等法第68条の10第2項)に
留意する必要があることに加え、当該医
療機関で事前に使用したことのない未承
認・未認証の高度管理医療機器を採用・
購入するに当たっては、当該医療機器の
使用の妥当性について、関係学会のガイ
ドライン等の科学的知見を確認するとと
もに、関係学会のガイドライン等に記載
がなく、科学的根拠が確立していない未
承認・未認証の高度管理医療機器の使用
に当たっては、その有効性・安全性の検
証を十分に行うこと。
◇管理者の医療機器に係る安全管理のため
の体制確保のための措置については、「
医療機器に係る安全管理のための体制確
保に係る運用上の留意点について」(令

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