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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (57 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
の23第1項の認証を受けていな
備
考
の安全使用・保守点検等に関する情報
いもの又は同法第23条の2の12
を整理し、その管理を行うこと。
第1項の規定による届出が行わ
②医療機器に係る安全情報等の収集
れていないものの使用
医療機器安全管理責任者は、医療機器
(2)医薬品医療機器等法第23条の
の不具合情報や安全性情報等の安全使
2の5第1項若しくは第23条の
用のために必要な情報を製造販売業者
2の17第1項の承認(同法第23
等から一元的に収集するとともに、得
条の2の5第11項(同法第23条
られた情報を当該医療機器に携わる者
の2の17第5項において準用す
に対して適切に提供すること。
る場合を含む。)の変更の承認
③病院等の管理者への報告
を含む。)若しくは同法第23条
医療機器安全管理責任者は、管理して
の2の23第1項の認証(同条第
いる医療機器の不具合や健康被害等に
6項の変更の認証を含む。)を
関する内外の情報収集に努めるととも
受けている医療機器又は同法第
に、当該病院等の管理者への報告等を
23条の2の12第1項の規定によ
行うこと。
る届出(同条第2項の規定によ
る変更の届出を含む。)が行わ ・情報の収集等に当たっては、医薬品医療
れている医療機器の使用(当該
機器等法において、① 製造販売業者等
承認、認証又は届出に係る使用
が行う医療機器の適正な使用のために必
方法、効果又は効能(以下「使
要な情報の収集に対して病院等が協力す
用方法等」という。)と異なる
るよう努める必要があること等(医薬品
使用方法等で用いる場合に限り
医療機器等法第68条の2第2項及び第3
、(3)に該当する場合を除く。
項)、② 病院若しくは診療所の開設者
)
又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医
(3)禁忌又は禁止に該当する医療
機器の使用
薬関係者は、医療機器について、当該品
目の副作用等の発生を知った場合におい
て、保健衛生上の危害の発生又は拡大を
防止するため必要があると認めるときは
、厚生労働大臣に対して副作用等を報告
することが義務付けられていること(医
薬品医療機器等法第68条の10第2項)に
留意する必要があることに加え、当該医
療機関で事前に使用したことのない未承
認・未認証の高度管理医療機器を採用・
購入するに当たっては、当該医療機器の
使用の妥当性について、関係学会のガイ
ドライン等の科学的知見を確認するとと
もに、関係学会のガイドライン等に記載
がなく、科学的根拠が確立していない未
承認・未認証の高度管理医療機器の使用
に当たっては、その有効性・安全性の検
証を十分に行うこと。
◇管理者の医療機器に係る安全管理のため
の体制確保のための措置については、「
医療機器に係る安全管理のための体制確
保に係る運用上の留意点について」(令
54
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
の23第1項の認証を受けていな
備
考
の安全使用・保守点検等に関する情報
いもの又は同法第23条の2の12
を整理し、その管理を行うこと。
第1項の規定による届出が行わ
②医療機器に係る安全情報等の収集
れていないものの使用
医療機器安全管理責任者は、医療機器
(2)医薬品医療機器等法第23条の
の不具合情報や安全性情報等の安全使
2の5第1項若しくは第23条の
用のために必要な情報を製造販売業者
2の17第1項の承認(同法第23
等から一元的に収集するとともに、得
条の2の5第11項(同法第23条
られた情報を当該医療機器に携わる者
の2の17第5項において準用す
に対して適切に提供すること。
る場合を含む。)の変更の承認
③病院等の管理者への報告
を含む。)若しくは同法第23条
医療機器安全管理責任者は、管理して
の2の23第1項の認証(同条第
いる医療機器の不具合や健康被害等に
6項の変更の認証を含む。)を
関する内外の情報収集に努めるととも
受けている医療機器又は同法第
に、当該病院等の管理者への報告等を
23条の2の12第1項の規定によ
行うこと。
る届出(同条第2項の規定によ
る変更の届出を含む。)が行わ ・情報の収集等に当たっては、医薬品医療
れている医療機器の使用(当該
機器等法において、① 製造販売業者等
承認、認証又は届出に係る使用
が行う医療機器の適正な使用のために必
方法、効果又は効能(以下「使
要な情報の収集に対して病院等が協力す
用方法等」という。)と異なる
るよう努める必要があること等(医薬品
使用方法等で用いる場合に限り
医療機器等法第68条の2第2項及び第3
、(3)に該当する場合を除く。
項)、② 病院若しくは診療所の開設者
)
又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医
(3)禁忌又は禁止に該当する医療
機器の使用
薬関係者は、医療機器について、当該品
目の副作用等の発生を知った場合におい
て、保健衛生上の危害の発生又は拡大を
防止するため必要があると認めるときは
、厚生労働大臣に対して副作用等を報告
することが義務付けられていること(医
薬品医療機器等法第68条の10第2項)に
留意する必要があることに加え、当該医
療機関で事前に使用したことのない未承
認・未認証の高度管理医療機器を採用・
購入するに当たっては、当該医療機器の
使用の妥当性について、関係学会のガイ
ドライン等の科学的知見を確認するとと
もに、関係学会のガイドライン等に記載
がなく、科学的根拠が確立していない未
承認・未認証の高度管理医療機器の使用
に当たっては、その有効性・安全性の検
証を十分に行うこと。
◇管理者の医療機器に係る安全管理のため
の体制確保のための措置については、「
医療機器に係る安全管理のための体制確
保に係る運用上の留意点について」(令
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