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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (53 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









由来製品等)及び特に安全管理が必要
な医薬品(要注意薬)の管理方法)
③ 患者に対する医薬品の投薬指示から調
剤に関する事項
(例=患者情報(薬剤の服用歴、入院時
に持参してきた薬剤等)の収集、処方
せんの記載方法、調剤方法、処方せん
や調剤薬の鑑査方法)
(参考)
※特に、入院患者に係る要注意薬(重
複投与、相互作用、禁忌医薬品、病
名禁忌、アレルギー歴、副作用歴等
)について、疑義がある場合の薬剤
師から処方医への問い合わせ、疑義
解消後の調剤・投与の実施の徹底、
照会や確認が円滑に行われるための
職種間の連携体制の構築等に関する
事項が盛り込まれているかに留意し
、確認を行う。
④ 患者に対する与薬や服薬指導に関する
事項
⑤ 医薬品の安全使用に係る情報の取扱い
(収集、提供等)に関する事項
⑥ 他施設(病院等、薬局等)との連携に
関する事項
・医薬品業務手順書は、作成後も必要に応
じて見直しを行う必要があること。
・当該手順書に基づく業務の実施について
は、医薬品安全管理責任者に、従業者の
業務が医薬品業務手順書に基づき行われ
ているか定期的に確認させ、確認内容を
記録させること。なお、従業者による当
該業務の実施の徹底のための措置とは、
例えば、処方から投薬までの一連の業務
手順について、職員間で相互に確認を行
うことが考えられること。
◇病院等における医薬品業務手順書の策
定については、「医薬品の安全使用のた
めの業務手順書作成マニュアルの改訂に
ついて」(平成30年12月28日付け厚生労
働省医政局総務課医療安全推進室・医薬
・生活衛生局総務課事務連絡)を参照
◇販売名の類似性に注意を要する医薬品の
安全な使用及び特に安全管理が必要とさ
れた医薬品(要注意薬)の適切な管理な
どの医療事故防止対策については、「医

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