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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (50 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









・移動型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・移動型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・据置型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・据置型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・X線CT組合せ型循環器X線診断装

・全身用X線CT診断装置
・X線CT組合せ型ポジトロンCT装

・X線CT組合せ型SPECT装置
・陽電子断層撮影診療用放射性同位元

・診療用放射性同位元素


放射線診療を受ける者の医療被ばく
管理とは、関係学会等の策定したガイ
ドライン等を参考に、被ばく線量の評
価及び被ばく線量の最適化を行うもの
であること。



放射線診療を受ける者の医療被ばく
の線量管理の方法は、関係学会等の策
定したガイドライン等の変更時、管理
・記録対象医療機器等の新規導入時、
買換え時、放射線診療の検査手順の変
更時等に合わせて必要に応じて見直す
こと。

※線量管理の実施に係る記録について
は、日付、方法、結果、実施者等を
記録したものを確認すること。
(ガイドライン ※

下記参照)

(2)線量記録について


管理・記録対象医療機器等を用い
た診療に当たっては、当該診療を受
ける者の医療被ばくによる線量を記
録すること。

※線量記録の実施に係る記録については
、出力形式や出力線量等の記録を確認
すること。
(ガイドライン※ 下記参照)

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