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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (65 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









ること。(法第111条参照)
また、十分な改善が認められるまで改善
に向けた指導を繰り返し継続すること。
1. 面接指導の実施
状況

法108

1.時間外・休日労働が月100時間

医療機関に対し、「直近1年間におけ

則62

以上となる見込みの医師(面接

る月別の時間外・休日労働時間数が100

則63

指導対象医師)に対して、面接

時間以上となった医師の一覧」の提示を

則64

指導を実施すること

求め、当該面接指導対象医師に対し、面

則65

接指導が実施されていることを確認する

則66

こと。

則67

・医療機関に提示を求める一覧は、「対

則68

象年月」、「氏名」、「時間外・休日
労働時間数」が、記載された資料の提
示を求めること。
・検査対象の面接指導対象医師が多数の
場合は、対象者の一覧から検査する対
象者、年月を指定して検査を行うこと
。検査を行う対象者の具体的な人数は
対象医療機関の規模等を踏まえて各都
道府県において判断して差し支えない
が、必ず複数名について検査すること

・任意の複数名について検査する場合、
「診療科」、 「対象年月」、「特定
対象医師(特定臨床研修医を含む)(
※)か否か」等を確認して検査対象と
するなど、面接指導対象医師の背景に
偏りが生じないようにすることが望ま
しい。
※特定対象医師・特定臨床研修医:1年
について時間外・休日労働時間が960
時間を超えることが見込まれる医師・
臨床研修医

2. 面接指導実施後
の就業上の措置

法108.5
則69

2.面接指導対象医師に対する面接

医療機関に対し、「直近1年間におけ

指導実施後、必要に応じて、労 る月別の時間外・休日労働時間数が100
働時間の短縮、宿直の回数の減 時間以上となった医師の一覧」の提示を
少その他の適切な措置(就業上 求め、当該面接指導対象医師に対し、面
の措置)を講じること。

接指導実施医師の意見に基づく措置内容
について、 措置の要否や措置の内容に
ついて記載された記録があることを確認
すること。

3. 労働時間短縮の
措置

法108.6
則70

3.時間外・休日労働が月155時間

医療機関に対し、「直近1年間におけ

超となった医師について、労働 る月別の時間外・休日労働時間数が155
時間の短縮のために必要な措置 時間超となった医師の一覧」の提示を求
を講じること。

62

め、当該対象の医師に対し、労働時間短