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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (56 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等










医療機器の不具合等が発生した場合
の対応(施設内での報告、行政機関へ
の報告等)に関する事項



医療機器の使用に関して特に法令上
遵守すべき事項

3. 医療機器の保守

3.医療機器の保守点検に関する計

医療機器安全管理責任者は、医療機器の特

点検に関する計

画の策定及び保守点検の適切な

性等にかんがみ、保守点検が必要と考えら

画の策定及び保

実施(従業者による当該保守点

れる医療機器については保守点検計画の策

守点検の実施

検の適切な実施の徹底のための

定等を行うこと。

措置を含む。)

①保守点検計画の策定


保守点検に関する計画の策定に当
たっては、医薬品医療機器等法の規
定に基づき添付文書に記載されてい
る保守点検に関する事項を参照する
こと。また、必要に応じて当該医療
機器の製造販売業者に対して情報提
供を求めること。



保守点検計画には、機種別に保守
点検の時期等を記載すること。

②保守点検の適切な実施(従業者による当
該保守点検の適切な実施の徹底のための
措置を含む。)


保守点検の実施状況、使用状況、
修理状況、購入年等を把握し、記録
すること。



保守点検の実施状況等を評価し、
医療安全の観点から、必要に応じて
安全面に十分配慮した医療機器の採
用に関する助言を行うとともに、保
守点検計画の見直しを行うこと。



医療機器の保守点検を外部に委託
する場合も、法第15条の2に規定す
る基準を遵守すること。なお、外部
に委託する際も保守点検の実施状況
等の記録を保存すること。

4. 医療機器の安全

4.医療機器の安全使用のために必

・未承認等の医療機器の使用(未承認・未

使用のために必

要となる次に掲げる使用の情報

認証・未届の医療機器の使用、適用外使

要となる未承認

その他の情報の収集その他の医

用、禁忌・禁止での使用)の情報その他

等の医療機器の

療機器の安全使用を目的とした

の情報の収集その他の医療機器の安全使

改善のための方策の実施

用を目的とした改善のための方策の実施

使用の情報その
他の情報の収集

(1)医薬品医療機器等法第2条第

その他の医療機

4項に規定する医療機器であっ

ること。

器の安全使用を

て、同法第23条の2の5第1項

①添付文書等の管理

目的とした改善

若しくは第23条の2の17第1項

医療機器安全管理責任者は、医療機器

のための方策

の承認若しくは同法第23条の2

の添付文書、取扱説明書等の医療機器

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については、次の要件を満たすものとす