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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (56 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
エ
考
医療機器の不具合等が発生した場合
の対応(施設内での報告、行政機関へ
の報告等)に関する事項
オ
医療機器の使用に関して特に法令上
遵守すべき事項
3. 医療機器の保守
3.医療機器の保守点検に関する計
医療機器安全管理責任者は、医療機器の特
点検に関する計
画の策定及び保守点検の適切な
性等にかんがみ、保守点検が必要と考えら
画の策定及び保
実施(従業者による当該保守点
れる医療機器については保守点検計画の策
守点検の実施
検の適切な実施の徹底のための
定等を行うこと。
措置を含む。)
①保守点検計画の策定
ア
保守点検に関する計画の策定に当
たっては、医薬品医療機器等法の規
定に基づき添付文書に記載されてい
る保守点検に関する事項を参照する
こと。また、必要に応じて当該医療
機器の製造販売業者に対して情報提
供を求めること。
イ
保守点検計画には、機種別に保守
点検の時期等を記載すること。
②保守点検の適切な実施(従業者による当
該保守点検の適切な実施の徹底のための
措置を含む。)
ア
保守点検の実施状況、使用状況、
修理状況、購入年等を把握し、記録
すること。
イ
保守点検の実施状況等を評価し、
医療安全の観点から、必要に応じて
安全面に十分配慮した医療機器の採
用に関する助言を行うとともに、保
守点検計画の見直しを行うこと。
ウ
医療機器の保守点検を外部に委託
する場合も、法第15条の2に規定す
る基準を遵守すること。なお、外部
に委託する際も保守点検の実施状況
等の記録を保存すること。
4. 医療機器の安全
4.医療機器の安全使用のために必
・未承認等の医療機器の使用(未承認・未
使用のために必
要となる次に掲げる使用の情報
認証・未届の医療機器の使用、適用外使
要となる未承認
その他の情報の収集その他の医
用、禁忌・禁止での使用)の情報その他
等の医療機器の
療機器の安全使用を目的とした
の情報の収集その他の医療機器の安全使
改善のための方策の実施
用を目的とした改善のための方策の実施
使用の情報その
他の情報の収集
(1)医薬品医療機器等法第2条第
その他の医療機
4項に規定する医療機器であっ
ること。
器の安全使用を
て、同法第23条の2の5第1項
①添付文書等の管理
目的とした改善
若しくは第23条の2の17第1項
医療機器安全管理責任者は、医療機器
のための方策
の承認若しくは同法第23条の2
の添付文書、取扱説明書等の医療機器
53
については、次の要件を満たすものとす
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
エ
考
医療機器の不具合等が発生した場合
の対応(施設内での報告、行政機関へ
の報告等)に関する事項
オ
医療機器の使用に関して特に法令上
遵守すべき事項
3. 医療機器の保守
3.医療機器の保守点検に関する計
医療機器安全管理責任者は、医療機器の特
点検に関する計
画の策定及び保守点検の適切な
性等にかんがみ、保守点検が必要と考えら
画の策定及び保
実施(従業者による当該保守点
れる医療機器については保守点検計画の策
守点検の実施
検の適切な実施の徹底のための
定等を行うこと。
措置を含む。)
①保守点検計画の策定
ア
保守点検に関する計画の策定に当
たっては、医薬品医療機器等法の規
定に基づき添付文書に記載されてい
る保守点検に関する事項を参照する
こと。また、必要に応じて当該医療
機器の製造販売業者に対して情報提
供を求めること。
イ
保守点検計画には、機種別に保守
点検の時期等を記載すること。
②保守点検の適切な実施(従業者による当
該保守点検の適切な実施の徹底のための
措置を含む。)
ア
保守点検の実施状況、使用状況、
修理状況、購入年等を把握し、記録
すること。
イ
保守点検の実施状況等を評価し、
医療安全の観点から、必要に応じて
安全面に十分配慮した医療機器の採
用に関する助言を行うとともに、保
守点検計画の見直しを行うこと。
ウ
医療機器の保守点検を外部に委託
する場合も、法第15条の2に規定す
る基準を遵守すること。なお、外部
に委託する際も保守点検の実施状況
等の記録を保存すること。
4. 医療機器の安全
4.医療機器の安全使用のために必
・未承認等の医療機器の使用(未承認・未
使用のために必
要となる次に掲げる使用の情報
認証・未届の医療機器の使用、適用外使
要となる未承認
その他の情報の収集その他の医
用、禁忌・禁止での使用)の情報その他
等の医療機器の
療機器の安全使用を目的とした
の情報の収集その他の医療機器の安全使
改善のための方策の実施
用を目的とした改善のための方策の実施
使用の情報その
他の情報の収集
(1)医薬品医療機器等法第2条第
その他の医療機
4項に規定する医療機器であっ
ること。
器の安全使用を
て、同法第23条の2の5第1項
①添付文書等の管理
目的とした改善
若しくは第23条の2の17第1項
医療機器安全管理責任者は、医療機器
のための方策
の承認若しくは同法第23条の2
の添付文書、取扱説明書等の医療機器
53
については、次の要件を満たすものとす