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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (71 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









放射性同位元素によって汚染さ

用放射性同位元素又は放射性同位元素によ

れた物の廃棄に関する帳簿の記

って汚染された物の種類及びベクレル単位

載が適正に行われていること。

をもって表わした数量

また、帳簿を1年ごとに閉鎖し
、閉鎖後5年間保存しているこ

③使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の
氏名並びに廃棄の方法及び場所

と。
3. 線量当量の測定

3.放射線障害が発生するおそれが

、記録及び保存

ある場所について、所定の方法

測定場所)

により診療開始前及び開始後1

①放射線の量……エックス線診療室、診療用

か月に1回以上放射線の量及び

高エネルギー放射線発生装置使用室、診療

放射性同位元素による汚染の状

用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照

況が測定され、その結果に関す

射装置使用室、診療用放射線照射器具使用

る記録が5年間保存されている

室、放射性同位元素装備診療機器使用室、

こと。(ただし、固定されたエ

診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層

ックス線装置等でしゃへい壁等

撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施

が一定のときは6か月に1回以

設、廃棄施設、放射線治療病室、管理区域

上測定すること。また、排気口

の境界、病院内の人が居住する区域、病院

及び排水口における汚染状況の
測定は排気若しくは排水のつど
又は連続して行うこと。)

3.放射線障害が発生するおそれのある場所(

の敷地の境界
②放射性同位元素による汚染の状況……診療
用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室、診療用放射
性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素により治療を受けている患者を
収容する放射線治療病室、排水(気)設備
の排水(気)口、排水(気)監視設備のあ
る場所、管理区域の境界

4. 治療用エックス

4.治療用エックス線装置、診療用

◇帳簿の保存等については、「民間事業者

線装置等の放射

高エネルギー放射線発生装置、

等が行う書面の保存等における情報通信

線量の測定保存

診療用粒子線照射装置及び診療

の技術の利用に関する法律等の施行等に

用放射線照射装置の放射線量が

ついて」(平成28.3.31医政発0331第30号

6か月に1回以上線量計で測定

・薬生発0331第10号・保発0331第26号・

され、その結果に関する記録が

政社発0331第1号)を参照

5年間保存されていること。
3- 5

院内掲示

法14の2.1

病院の管理者が見やすい場所に掲

則9の3

示すべき事項

則9の4

①管理者の氏名

・①②③は、病院の入口、受付又は待合所付
近の見やすい場所

②診療に従事する医師又は歯科医
師の氏名
③医師又は歯科医師の診療日及び
診療時間
④建物の内部に関する案内

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