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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (74 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・非常ベル及び自動式サイレン:収容人員が
20人以上の施設について設置
・放送設備:収容人員が300人以上の施設につ
いて設置
3.避難設備
・避難はしご、すべり台、救助袋、緩降機、避
難橋:収容人員が20人以上の施設につい
て、2階以上の階又は地階で、いずれか一
つの設備を設置
・誘導灯、誘導標識等:全ての施設について
設置
5- 4
点検報告等
法20
適切な防火体制の整備にあたり、
(参考)
法23
消防・建築関係法令に即して防火
病院、診療所などの特定建築物等のうち特
則16.1.15
対象物、消防用設備、防火扉の点
定行政庁が規模等を定めて指定するものの所
則16.1.16
検報告等を実施していること。
有者等は、定期に当該建築物について建築士
等の資格者に調査させ、特定行政庁に報告し
なければならない。
(建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条
第1項)
5- 5
防災及び危害防
止対策
則16.1.1
診察の用に供する電気、光線、熱
(参考)
、蒸気又はガスに関する構造設備
危害防止上必要な方法の例
について危害防止上必要な方法を
①電気を使用する診療用器械器具については
講じていること。
絶縁及びアースについて安全な措置を講ず
ること。また、電源プラグについては時々
抜いて、トラッキング現象防止のための適
切な処置を講ずること。
(「病院等における防火・防災対策要綱に
ついて」(平25.10.18医政発第17号)参
照)
②光線を治療に使用する器械器具については
眼球その他に障害を与えぬよう配慮するこ
と。
③熱を使用する器械器具については過熱する
ことのないよう断熱材等を適切に使用する
こと。
④保育器、酸素テント、高圧酸素室等につい
て定期点検及び使用前点検を行うこと。
⑤年1回以上漏電防止のための措置が講じら
れていること。
⑥LPガス設備の保安点検を行うこと。
(「既存の液化石油ガス設備に係る保安の
徹底について」。(昭57.11.26指第35号
)参照)
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・非常ベル及び自動式サイレン:収容人員が
20人以上の施設について設置
・放送設備:収容人員が300人以上の施設につ
いて設置
3.避難設備
・避難はしご、すべり台、救助袋、緩降機、避
難橋:収容人員が20人以上の施設につい
て、2階以上の階又は地階で、いずれか一
つの設備を設置
・誘導灯、誘導標識等:全ての施設について
設置
5- 4
点検報告等
法20
適切な防火体制の整備にあたり、
(参考)
法23
消防・建築関係法令に即して防火
病院、診療所などの特定建築物等のうち特
則16.1.15
対象物、消防用設備、防火扉の点
定行政庁が規模等を定めて指定するものの所
則16.1.16
検報告等を実施していること。
有者等は、定期に当該建築物について建築士
等の資格者に調査させ、特定行政庁に報告し
なければならない。
(建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条
第1項)
5- 5
防災及び危害防
止対策
則16.1.1
診察の用に供する電気、光線、熱
(参考)
、蒸気又はガスに関する構造設備
危害防止上必要な方法の例
について危害防止上必要な方法を
①電気を使用する診療用器械器具については
講じていること。
絶縁及びアースについて安全な措置を講ず
ること。また、電源プラグについては時々
抜いて、トラッキング現象防止のための適
切な処置を講ずること。
(「病院等における防火・防災対策要綱に
ついて」(平25.10.18医政発第17号)参
照)
②光線を治療に使用する器械器具については
眼球その他に障害を与えぬよう配慮するこ
と。
③熱を使用する器械器具については過熱する
ことのないよう断熱材等を適切に使用する
こと。
④保育器、酸素テント、高圧酸素室等につい
て定期点検及び使用前点検を行うこと。
⑤年1回以上漏電防止のための措置が講じら
れていること。
⑥LPガス設備の保安点検を行うこと。
(「既存の液化石油ガス設備に係る保安の
徹底について」。(昭57.11.26指第35号
)参照)
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