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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (7 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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○「21.私立学校法人」とは、
1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法
人が開設する病院をいう。
2 学校法人が設立した大学等の附属病院(分院)である場合は、
「医育機関の有無」の欄に、有を記入する。
○「22.社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第
22条の規定及び第32条の規定により、認可され設立された法人が開
設する病院をいう
○「23.医療生協」とは、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200
号)第4条の規定による法人で、第10条第1項第6号に定める事業
を行う医療生協が開設する病院をいう。
○「24.会社」とは、従業員及びその家族のために会社等が開設した
病院で、都道府県知事から開設許可(医療法第7条)を受けた病院
をいう。
(注) 開設許可を受けた病院の開設者が会社の健康保険組合である
場合はこの区分に含めず、「16.健康保険組合及びその連合会
」の番号を〇で囲む。
○「25.その他の法人」とは、上記「19.公益法人」から「24.会社
」までのいずれにも該当しない法人が開設する病院をいう。
○「26.個人」とは、個人が開設する病院をいう。
○「医育機関」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の規
定に基づく大学において、医学又は歯学の教育を行うことに付随し
て設けられた病院及び分院をいい、大学・研究所・附属病院も含む

(8) 許可病床数等及び ○許可病床数の欄には、医療法第7条の規定に基づいて許可を受けた
1日平均入院患者
病床数を記入する。

また、稼働病床数の欄には、医療計画上の参考とするため、許可病
床数から当該年度の4月1日現在で過去1年間、患者の収容を行っ
ていない病床数を除いた実稼働病床数について記入する。
○「1日平均入院患者数」の欄には、年度間の入院患者延数をそれぞ
れ暦日で除した数を記入する。(小数点第2位以下を切り捨て小数
点第1位まで)
・入院患者延数とは、年度間における毎日24時現在に在院している
患者数を合計した数である。
また、入院患者数には、治療を要する新生児数(NICU等)を含む。
○「1日平均入院新生児数」の欄には、NICU等を含まない健康児のみ
の記載とする。
○「1日平均入院患者数(歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科
再掲)」の欄には、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の
前年度における1日平均入院患者数を再掲する。
(9) 病 床 区 分 の 届 出 ○「病床区分の届出年月日」の欄には、医療法等の一部を改正する法
律(平成12年法律第141号)附則第2条第1項に基づく病床区分の
届出年月日を記入する。
(10) 診 療 科 名 ○標榜している診療科名については、医療法施行令第3条の2に基づ
く診療科名に〇を記入する。
なお、これらの診療科名のほか、同条第1項第1号ハ又はニ(2)若
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