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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (61 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









する法律の一部の施行について」(平
5,2.15健政発第98号(平30.5.30一部
改正))を参照
2-18 検体検査の業務

法15の2

病院、診療所又は助産所において 病院又は診療所が、他の医療機関から検

の適正な実施に

則9の7

検体検査の業務を行う場合に、検 体検査の業務を受託して実施している場

必要な基準への

則9の7の2

体検査の業務の適正な実施に必要 合は、「病院又は診療所間において検体

適合

則9の7の3

な基準への適合させること。

検査の業務を委託及び受託する場合の留
意点について」(平成30年11月29日付け
医政総発1129第1号・医政地発1129第1
号厚生労働省医政局総務課長・地域医療
計画課長連名通知)も参照し、検体検査
の業務の受託が適切に行われるよう、必
要に応じて指導を行うこと。

1. 検体検査の精度

1.検体検査の精度の確保に係る責

の確保に係る責

任者として、次のイからハまで

任者の配置

に掲げる場所の種別に応じ、当
該イからハまでに定める者を有
すること。


医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医
業を併せ行う病院若しくは
診療所であって主として医
業を行うもの

医師又は臨

床検査技師


歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの



科医師又は臨床検査技師


助産所

助産師

2. 遺伝子関連・染

2.遺伝子関連・染色体検査の精度 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に

色体検査の精度

の確保に係る責任者として、次 係る責任者は、検体検査の精度の確保に

の確保に係る責

のイ及びロに掲げる場所の種別 係る責任者と兼任して差し支えない。

任者の配置

に応じ、当該イ及びロに定める
者を有すること。(遺伝子関連 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相
・染色体検査の業務を実施する 当の知識及び経験を有する者の例につい
場合に限る。)

ては、「医療法等の一部を改正する法律



施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に

医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医

関する省令の施行について」(平

業を併せ行う病院若しくは

30.8.10医政発0810第1号)第2.1(2)

診療所であって主として医

イを参照すること。

業を行うもの

遺伝子関連

・染色体検査の業務に関し

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