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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (94 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等









7.内部の壁等の構造
①内部の壁、床等は、突起物、く
ぼみ及び仕上材の目地等のすき
まの少ない構造となっているこ
と。
②内部の壁、床等の表面は、平滑
であり気体又は液体が浸透しに
くく、かつ、腐食しにくい材料
で仕上げられていること。
8.出入口に設けるもの
出入口付近に汚染の検査に必要
な放射線測定器、汚染除去に必
要な器材及び排水設備に連結し
た洗浄設備並びに更衣設備が設
けられていること。
9.準備室に設けるべきもの
①準備室には排水設備に連結した
洗浄設備が設けられていること

②準備室にフード、グローブボッ
クス等の装置が設けられている
ときは、その装置は排気設備に
連結されていること。


貯蔵施設

※診療用放射線照射装置、診療用
放射線照射器具、診療用放射性

所定の障害防止

同位元素又は陽電子断層撮影診

の方法等適正な

療用射性同位元素を有する病院

施設・設備が設
けられ、かつ、管

則30の9

1.部屋の区画

理されているか

貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等



外部と区画された構造のものと
なっていること。
2.画壁の構造

2.所定の線量

貯蔵施設の外側における実効線

①1mSv/1週間

量が所定の線量以下になるよう

②画壁等

にしゃへいされていること。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除
く。)

3.主要構造部等

3.特定防火設備に該当する防火戸

貯蔵室の主要構造部等は、耐火

建築基準法施行令第112条第1項に規定する

構造でその開口部には特定防火

もの。

設備に該当する防火戸が設けら

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