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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (41 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実態その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従業者への必要な指導
ハ
医療に係る安全管理に係る連
絡調整
ニ
医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
ホ
医療に係る安全の確保に資す
る診療の状況の把握及び従業者
の医療の安全に関する意識の向
上の状況の確認
(臨床研究中核病院の場合)
◇臨床研究中核病院における専任の医療
7.専従の医師、薬剤師及び看護師
にかかる安全管理を行う者の業務及び
を配置した医療に係る安全管理
基準は、「医療法の一部改正(臨床研
を行う部門(医療安全管理部門
究中核病院関係)の施行等について」
)を設置し、次に掲げる業務そ
(平27.3.31医政発0331第69号(令
の他の医療に係る安全管理のた
3.9.9一部改正)を参照
めに必要な業務を行わせること
。
(1)医療安全管理委員会に係る事
務
(2)事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実施その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従事者への必要な指導
(3)医療に係る安全管理に係る連
絡調整
(4)医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
(臨床研修病院及び歯科医師臨床 ◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施
研修施設の場合)
設における医療に係る安全管理を行う
7.安全管理部門を設置すること。
者の業務及び基準は、「医師法第16条
(※特定機能病院、臨床研究中
の2第1項に規定する臨床研修に関する
核病院、臨床研修病院及び歯科
省令の施行について」(平15.6.12医
医師臨床研修施設の該当項目。
政発0612004号)(令5.3.31一部改正
38
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実態その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従業者への必要な指導
ハ
医療に係る安全管理に係る連
絡調整
ニ
医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
ホ
医療に係る安全の確保に資す
る診療の状況の把握及び従業者
の医療の安全に関する意識の向
上の状況の確認
(臨床研究中核病院の場合)
◇臨床研究中核病院における専任の医療
7.専従の医師、薬剤師及び看護師
にかかる安全管理を行う者の業務及び
を配置した医療に係る安全管理
基準は、「医療法の一部改正(臨床研
を行う部門(医療安全管理部門
究中核病院関係)の施行等について」
)を設置し、次に掲げる業務そ
(平27.3.31医政発0331第69号(令
の他の医療に係る安全管理のた
3.9.9一部改正)を参照
めに必要な業務を行わせること
。
(1)医療安全管理委員会に係る事
務
(2)事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実施その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従事者への必要な指導
(3)医療に係る安全管理に係る連
絡調整
(4)医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
(臨床研修病院及び歯科医師臨床 ◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施
研修施設の場合)
設における医療に係る安全管理を行う
7.安全管理部門を設置すること。
者の業務及び基準は、「医師法第16条
(※特定機能病院、臨床研究中
の2第1項に規定する臨床研修に関する
核病院、臨床研修病院及び歯科
省令の施行について」(平15.6.12医
医師臨床研修施設の該当項目。
政発0612004号)(令5.3.31一部改正
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