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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (87 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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区分
22

23





食堂

根拠法令等









法21.1.12

【参酌すべき基準】

法21.3

1.療養病床を有する病院にあって

1.平成12年3月31日までに療養型病床群

定められた基準

則21.1.3

は、療養病床の入院患者1人に

に転換したものについては、食堂がなくて

に適合している

都道府県の

つき1㎡以上の広さとなってい

も可。

か。

条例

ること。

(平成13年改正省令附則第22条)

浴室

法21.1.12

【参酌すべき基準】

法21.3

1.療養病床を有する病院にあって

定められた基準

則21.1.4

は、身体の不自由な者が入浴す

床群に転換したものについては、浴室がな

に適合している

都道府県の

るのに適したものとなっている

くても可。

か。

条例

こと。

(平成13年改正省令附則第22条)

84

1.平成12年3月31日までに療養型病