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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (47 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
横断的な参加の下に行われるものである
こと。
③本研修は、病院等全体に共通する院内感
染に関する内容について、年2回程度定
期的に開催するほか、必要に応じて開催
すること。また、研修の実施内容(開催
又は受講日時、出席者、研修項目)につ
いて、記録すること。
4. 感染症の発生状
4.当該病院等における感染症の発
①院内感染の発生状況を把握するため、当
況の報告その他
生状況の報告その他の院内感染
該病院等における感染症の発生動向の情
の院内感染対策
対策の推進を目的とした改善の
報を共有することで、院内感染の発生の
の推進を目的と
ための方策の実施
予防及びまん延の防止を図るものである
した改善のため
こと。
の方策
②重大な院内感染等が発生し、院内のみで
の対応が困難な事態が発生した場合、又
は発生したことが疑われる場合には、地
域の専門家等に相談が行われる体制を確
保することが望ましいものであること。
③院内感染対策のための指針に即した
院内感染対策マニュアルを整備する等
、その他の院内感染対策の推進のため
に必要な改善策を図るとともに、それ
らを定期的に見直すことが望ましいも
のであること。
◇アウトブレイクを疑う基準及び保健所へ
の報告の目安については、「医療機関に
おける院内感染対策について」
(平26.12.19医政地発1219第1号)を
参照
5. 専任の院内感染
対策を行う者の
5.専任の院内感染対策を行う者を
配置すること。
配置状況
専任の院内感染対策を行う者は、当該病
院における院内感染対策を行う部門の業務
に関する企画立案及び評価、病院内におけ
(※特定機能病院の該当項目)
る職員の院内感染対策に関する意識の向上
や指導等の業務を行うものであり、次に該
当するものである必要があること。
①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のう
ちのいずれかの資格を有していること。
②院内感染対策に関する必要な知識を有し
ていること。
◇「専任の院内感染対策を行う者」は、就
業規則における通常の勤務時間の少なく
とも半分以上の時間を院内感染対策業務
に従事していること。(H15.11.5医政発
44
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
横断的な参加の下に行われるものである
こと。
③本研修は、病院等全体に共通する院内感
染に関する内容について、年2回程度定
期的に開催するほか、必要に応じて開催
すること。また、研修の実施内容(開催
又は受講日時、出席者、研修項目)につ
いて、記録すること。
4. 感染症の発生状
4.当該病院等における感染症の発
①院内感染の発生状況を把握するため、当
況の報告その他
生状況の報告その他の院内感染
該病院等における感染症の発生動向の情
の院内感染対策
対策の推進を目的とした改善の
報を共有することで、院内感染の発生の
の推進を目的と
ための方策の実施
予防及びまん延の防止を図るものである
した改善のため
こと。
の方策
②重大な院内感染等が発生し、院内のみで
の対応が困難な事態が発生した場合、又
は発生したことが疑われる場合には、地
域の専門家等に相談が行われる体制を確
保することが望ましいものであること。
③院内感染対策のための指針に即した
院内感染対策マニュアルを整備する等
、その他の院内感染対策の推進のため
に必要な改善策を図るとともに、それ
らを定期的に見直すことが望ましいも
のであること。
◇アウトブレイクを疑う基準及び保健所へ
の報告の目安については、「医療機関に
おける院内感染対策について」
(平26.12.19医政地発1219第1号)を
参照
5. 専任の院内感染
対策を行う者の
5.専任の院内感染対策を行う者を
配置すること。
配置状況
専任の院内感染対策を行う者は、当該病
院における院内感染対策を行う部門の業務
に関する企画立案及び評価、病院内におけ
(※特定機能病院の該当項目)
る職員の院内感染対策に関する意識の向上
や指導等の業務を行うものであり、次に該
当するものである必要があること。
①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のう
ちのいずれかの資格を有していること。
②院内感染対策に関する必要な知識を有し
ていること。
◇「専任の院内感染対策を行う者」は、就
業規則における通常の勤務時間の少なく
とも半分以上の時間を院内感染対策業務
に従事していること。(H15.11.5医政発
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