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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (75 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
6
目
放射線管理
根拠法令等
則30の16.1
摘
要
※放射線等取扱施設を有する病院
備
考
診療用放射線の取扱いについては、「病院
又は診療所における診療用放射線の取扱い
について」(平31.3.15医政発0315第4号)を
参照のこと。
6- 1
管理区域につい
1.病院内の場所であって外部放射
て適切な措置が
線の線量、空気中の放射性同位
とられているか
元素の濃度又は放射性同位元素
。
によって汚染される物の表面の
所定の線量、濃度又は密度
(則第30条の26第3項参照)
放射性同位元素の密度が所定の
線量、濃度又は密度を超えるお
それがある場所を管理区域と設
定していること。
また、管理区域である旨を示す
標識が付されていること。
6- 2
敷地の境界等に
則30の16.2
2.管理区域内に人がみだりに立ち
おける防護につ
入らないような措置が講じられ
実効線量が3か月につき250マイクロシーベ
いて適切な措置
ていること。
ルト
がとられている
か。
則30の17
敷地内の人が居住する区域及び敷
地の境界における線量を所定の線
量限度以下にするためのしゃへい
等の措置が講じられていること。
6- 3
放射線等取扱施
則30の13
設に患者及び取
目につきやすい場所に掲示されて
いること。
扱者に対する放
射線障害の防止
に必要な注意事
項の掲示がされ
ているか。
6- 4
所定の線量限度
放射線装置・器
則30の4〜
1.エックス線診療室、診療用高
具・機器及び診
則30の8の2
エネルギー放射線発生装置使用
療用放射性同位
則30の12
室、診療用粒子線照射装置使用
元素・陽電子断
室、診療用放射線照射装置使用
層撮影診療用放
室、診療用放射線照射器具使用
射性同位元素の
室、放射性同位元素装備診療機
使用室及び病室
器使用室、診療用放射性同位元
である旨を示す
素使用室、陽電子断層撮影診療
標識が付されて
用放射性同位元素使用室及び放
いるか。
射線治療病室等についてその旨
を示す標識が付されていること
。
72
項
番号
6
目
放射線管理
根拠法令等
則30の16.1
摘
要
※放射線等取扱施設を有する病院
備
考
診療用放射線の取扱いについては、「病院
又は診療所における診療用放射線の取扱い
について」(平31.3.15医政発0315第4号)を
参照のこと。
6- 1
管理区域につい
1.病院内の場所であって外部放射
て適切な措置が
線の線量、空気中の放射性同位
とられているか
元素の濃度又は放射性同位元素
。
によって汚染される物の表面の
所定の線量、濃度又は密度
(則第30条の26第3項参照)
放射性同位元素の密度が所定の
線量、濃度又は密度を超えるお
それがある場所を管理区域と設
定していること。
また、管理区域である旨を示す
標識が付されていること。
6- 2
敷地の境界等に
則30の16.2
2.管理区域内に人がみだりに立ち
おける防護につ
入らないような措置が講じられ
実効線量が3か月につき250マイクロシーベ
いて適切な措置
ていること。
ルト
がとられている
か。
則30の17
敷地内の人が居住する区域及び敷
地の境界における線量を所定の線
量限度以下にするためのしゃへい
等の措置が講じられていること。
6- 3
放射線等取扱施
則30の13
設に患者及び取
目につきやすい場所に掲示されて
いること。
扱者に対する放
射線障害の防止
に必要な注意事
項の掲示がされ
ているか。
6- 4
所定の線量限度
放射線装置・器
則30の4〜
1.エックス線診療室、診療用高
具・機器及び診
則30の8の2
エネルギー放射線発生装置使用
療用放射性同位
則30の12
室、診療用粒子線照射装置使用
元素・陽電子断
室、診療用放射線照射装置使用
層撮影診療用放
室、診療用放射線照射器具使用
射性同位元素の
室、放射性同位元素装備診療機
使用室及び病室
器使用室、診療用放射性同位元
である旨を示す
素使用室、陽電子断層撮影診療
標識が付されて
用放射性同位元素使用室及び放
いるか。
射線治療病室等についてその旨
を示す標識が付されていること
。
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