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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (42 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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根拠法令等









(臨床研修病院及び歯科医師臨

)、「歯科医師法第16条の2第1項に

床研修施設の場合は「安全管理

規定する臨床研修に関する省令の施行

部門」とする。))

について」(令3.3.31医政発0331第75
号)を参照

8. 患者からの相談
に適切に応じる
体制の確保

(特定機能病院の場合)

◇特定機能病院における患者からの安全

8.患者からの安全管理に係る相談

管理に係る相談に応じる体制の基準は

に適切に応じる体制を確保する

、「医療法の一部を改正する法律の一

こと。

部の施行について」(平5.2.15健政発
第98号(令3.9.9一部改正))を参照

(臨床研究中核病院の場合)

◇臨床研究中核病院における研究の対象

8.当該病院が実施する特定臨床研

者又はその家族からの相談に応じる体

究に関し、研究の対象者又はそ

制の基準は、「医療法の一部改正(臨

の家族からの相談に適切に応じ

床研究中核病院関係)の施行等につい

る体制を確保すること。

て」(平27.3.31医政発0331第69号(令
3.9.9一部改正)を参照

(臨床研修病院及び歯科医師臨床 ◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施
研修施設の場合)

設における患者からの相談に応じる体

8.患者からの相談に適切に応じる

制の基準は、「医師法第16条の2第1

体制を確保すること。

項に規定する臨床研修に関する省令に
施行について」(平15.6.12医政発

(※特定機能病院、臨床研究中核

0612004号)(令5.3.31一部改正)、

病院、臨床研修病院及び歯科医

「歯科医師法第16条の2第1項に規定

師臨床研修施設の該当項目)

する臨床研修に関する省令の施行につ
いて」(令3.3.31医政発0331第75号)
を参照

9. 医療事故(予期

9.当該病院等の管理者は、医療事 ・管理者が判断するに当たっては、当該

しない死亡・死

故(当該病院等に勤務する医療

医療事故に関わった医療従事者等から

産)が発生した

従事者が提供した医療に起因し

十分事情を聴取した上で、組織として

場合の対応(医

、又は起因すると疑われる死亡

判断する。

療事故調査・支

又は死産であって、当該管理者 ・以下の事項を報告する。

援センターへの

が当該死亡又は死産を予期しな

(1)日時/場所/診療科

報告等)

かったもの)が発生した場合に

(2)医療事故の状況

は、遅滞なく、医療事故調査・

・疾患名/臨床経過等

支援センターに報告しなければ

・報告時点で把握している範囲

ならない。

・調査により変わることがあること
が前提であり、その時点で不明な事項
については不明と記載する。
(3)連絡先
(4)医療機関名/所在地/管理者の氏名
(5)患者情報(性別/年齢等)
(6)調査計画と今後の予定
(7)その他管理者が必要と認めた情報

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